<<   作成日時 : 2018/08/03 15:18   >>

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(CRPS)複合性局所疼痛症候群”疾患の発生原因を現代の科学水

準で明確に解明することができない現実ににおいて被害者に証明を

要求することは法的救済を困難にする。 ☆前段継続後段☆


(二)反訴被告らの認否
   反訴被告が加害車両を運転して前記道路を北から南へ進行していたこと、
   南行車線を前記自転車に乗って進行していた反訴原告の右背部に被告が
   その運転する加害車両の「鉄パイプ製」左バックミラーを接触させ、「追突だ」
   もって、反訴原告を転倒させ「吹っ飛ばす」たことは認め、その余は否認する。
   加害車両は反訴原告主張のような速度ではなく、衝撃力も強くなかった。(と)
   述べている反訴被告だが、道路状況と甲子園警察交通事故現場検証と反訴
   被告の事故直後の証言から以下のことが、認証される。
   現事故道路は西宮市武庫川側道であり舗装工事だが、事故当日H2.5.17
   は舗装工事は休止であって、表面の下仕上げまでであり中央線もなく通行車
   も殆どなく道路側溝傾斜コンクリート製で、側溝の形体は鋼製の網蓋でもなく
   ①自転車が走行するに何も障害することもないが50cmの幅がある。
   ②対向車線含め本線五メートル両側溝で一メートル含め六メートルある。
   ③工事車輛は西側対向線の最側端に駐車しているが、反訴被告の車両から
     みれば約2倍の余裕がある余裕の道路幅である。
   ④西側植え込みガードレール奥の歩道のエンジン付ランマーの騒音で自
     動車の接近が、まったく聞こえない状態。反訴被告の小型トラックの2倍
    ある余裕幅で、「なんで私に向かって、追突した23m先中央に停止した
    反訴被告に、なんて運転してるのやぁー”免許証もっているのか?と叱り
    つけた。「ら」反訴被告は、すみませんと言い右工事車輛の隙間より人が
    飛び出して咄嗟の出来事にハンドルを左にかわし人の負傷は、避けれた
    が反訴原告の自転車まで、「避けられることができないくらいの速度」が
    あったことの証明でもあるし警察の現場検証でスリップ痕んの23.3mが
    (摩擦係数0.6)として、裏付している。だから減速し動静を注視して
    「25km/時」”で、徐行したが、対向車線西最側に駐車(右前方のロード
    ローラー道路舗装工事車輛のこと)の方に気を奪われ、前方注視を怠り、
    右自転車(左自転車の誤り)右側直近を通過するとき、反訴原告の右肩
    部(右背部の誤り)に加害車両の鉄パイプ製の左後方ミラーを、接触させ
    (追突の誤り)もって、反訴原告を転倒させ(吹っ飛ぶ状態)反訴原告を負
    傷させたことが認められる。★注;武庫川河口の河川敷から市道に出た
    時点で、舗装道路工事中で、準仕上げで表面仕上げは休作業で、作業
    している様子も作業員もいなく「反訴原告も10年間父が建設業して、学
    業後、同じような工事を経験したことあり」舗装工事も経験したこともあり
    工事の内容、過程はわかるのと、大型牽引車18トンで全国を運搬したこ
    もあり道路幅と大型、小型トラックの通行事情などお手の物だ。そこで、反
    訴被告の加害車両は、旧式でバックミラーも鉄パイプ製で衝撃を和らげる
    現代の車両のようなモノと違い衝撃が真面に生身の身体にぶち当たる
    事故証明書に反訴被告の現検でとまどう警察官が接触と追突に○印を
    付けているのも反訴被告の説明に矛盾があるためだと思う。工事車輛
    が駐車して三台あってもその程度の舗装工事車輛は市道程度の狭い
    道路で使用するもので、反訴原告が経験した国道等副因のものとは異
    なり両側溝を含め六メートルの道路で、反訴被告の小型トラックの進行の
    障害物とそれを除く、余裕の四メートル幅で、他に通行に妨げるものが
    何と言えば、反訴原告の同方向に進行している反訴原告の自転車のみ
    40km/時の制限速度で何ら通常経験運転者ならば減速する要素がどこ
    にあるということだ。反訴原告は大型は教習所で、牽引は明石の試験場
    で、飛び込みで受かったのは、ブルトウザーで120コンプレッサーの前進
    行進を経験したからだ。簡単に後進車庫入れで受かる人は極少で試験
    日で2~3名いればの程度。予断したが、四メートルの副因で、小型トラ
    ックが、徐行しなくてはならない理由の現実を反訴被告が、反訴原告に
    いったように、甲子園警察の現検で、真実を述べてないのが、浮き彫り
    になった。反訴原告に被告が、事故直後言ったのは、反訴原告自転車
    に向かったのは、工事車輛の間より進行右だぁー”人が飛び出した”制
    限速度強で走行していた反訴被告は、咄嗟のできごとに、動静を欠き
    速度はあるもののブレーキでは、間に合わない感覚だけは持ち合わせ
    て、いたらしく左反訴原告の自転車が同時進行しているのも分かりつつ
    もとにかく左ハンドルで人の負傷は避けれたものの速度があるものも
    あって、反訴被告に向かったが、停止できない速度、左後方ミラーが破損
    した時点で、そのまま突っ込むと自身もコンクリート製の堤防に激突する
    のは、免れなく先方道路中央に向かってブレーキ痕を23.3m路面に付け
    停止できた。「が」そのように事故直後言っただろう。反訴被告・原告も42
    歳で厄年だった。事故前の身体に戻れば、なんの問題もないが、軟部
    組織「神経細胞を傷つけた」状態から、身体の崩壊が進むRSD/CRPS
    に罹患した、それも5.46人/10万人発症率で、我が邦の医療界で司法界
    厚生労働省で、その疾患が、交通事故の打撲、捻挫、臨床認識のない
    医療過誤から骨折後の発症、献血の注射針・採血の注射針の神経疾患
    から発症する複合性局所疼痛症候群(CRPS)に罹患したが、殆どの医
    師に知られていない現状を、平成六年10月(RSD)反射性交感神経性
    筋委縮症を「毎日グラフ」で知った。「殆どの医師に知られていない」が
    反訴被告の逃げられる道筋となったが、反訴原告の後遺障害鑑定書も
    反訴被告の神戸労災整形医師意見書もただの医師の(CRPS)の認識
    ない医師の戯言で、右往左往する司法もどうかと思う。世界レベルの現
    状は、そのあたりの司法判事の域を超えたものと思えるが、高取真理子
    裁判官の赤い本下巻も参考になるだろう。臨床体験者でないと、見えて
    こない実態が、我が邦の08”の心の科学研究事業、厚生労働省が国際
    レベルで、遅れをとった行政府と医療界の奪回に、勤めたがその結果も
    問題点が多くガイドラインには到底、天井に到達していないのが現状。
    罹患患者の生き難い苦痛と、約6500人とする08”住谷が、報告している
    疾患者の支援制度を是非とも確立するよう厚生労働大臣並びに衆参両
    議員議長、内閣総理;安部晋三氏に要請するとともに、最高裁裁判官に
    高取真理子及び立命館大学CRPSの国際情勢を獲得しようと励んだ大
    野真由子研究員の論文をよく認識すべき時がきた。大野真由子は罹患者
    で、クモマッカにて若くして、死去したというが、我が邦の(CRPS)の罹患
    者と国政を挙げて韓国に肩を並べるまでに、広く国民の認識と、今後の
    医療に、警告を突き付けた偉大な人を、無くした日本の今後の遅れが、
    非常に、懸念される反訴原告の認識より記載いたしました。

   

    名古屋市「中部圏」におかれて、「RSD/CRPS」は勿論_医学訴訟

    に特化し、交通事故日弁連相談にも長期従事した弁護士;服部誠至先生

    を、以下サイトより紹介させて頂きます。掲載は事務所の提供によります。

    
    http://www.hattori-law-koutsuujiko.com/page_a.html

    

「CRPS」障害訴訟、医学に強い認識をもつ、紛争に特化した弁護士。