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江戸時代の宗門人別帳にかわり、皇族から平民までを戸を単位に集計した。また、江戸幕府の国別人口調査と異なり、全国一律の基準で集計した点でも画期的であった。この戸籍により、当時の日本の総人口は、3311万人と集計された。

明治6年(1873年)から大正8年(1919年)までの人口統計は、壬申戸籍に対する増減をもとに算出したものである。しかし転出、転入の届けなしの移動が相当数に及ぶため、地域別人口のずれが年々拡大した。また、壬申戸籍自体が、役所の戸籍簿の集計であり、直接の人口調査によるものではなかったため、無視できない脱漏を残していた。


中略


そもそも、明治4年の戸籍法は不備が多く、多くの機能(印鑑証明、地券等)を持たせたことにより、複雑となった。また必要限度の要件さえ整っていれば記載様式も特に設けられなかったことから、地方によって書式の詳細に格差が生まれた。また以後6年に一度改編するという規定も大区小区制施行と併せて行われた1回ていどで、多くの問題点があった戸籍であったとも言われている。基本的に明治11年以前はこの戸籍を戸長が管理し、郡村制施行後は役場が管理した。

壬申戸籍では、皇族、華族、士族、卒、地士、僧、旧神官、尼、平民を別個に集計した。このとき被差別部落賎民解放令に基づき、平民に編入された。

その他、職業も記載様式に含まれており、華族、士族では主に禄高を、平民では農工商雑、被差別部落民の記載には元○○と記され、業種も記載された。

この戸籍では宗門人別の性質を残すため、寺、氏神の記載があった(明治18年廃止)。また、妾も二等親族として戸籍の登載を認められた(明治15年廃止)。ほか、他人でも養育している者は附籍として、その養育する者の戸籍に登載されていた(明治31年廃止)。

明治19年(1886年)、壬申式から統一フォームを用いた戸籍へと変更が行われ、明治19年11月より、徐々に移行され、明治31年戸籍法により、この様式は改正原戸籍として取り扱われた。

昭和43年(1968年)、この戸籍が被差別部落民かどうかを探り出すために用いられたことが発覚し、閲覧が禁止された。また、身体的欠陥や犯罪歴なども記載されたことも問題視された。

現在は各地方の法務局に厳重に保管されており、戸籍簿自体の閲覧は不可能である。学術研究目的での閲覧を許可するように求める声もある。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AC%E7%94%B3%E6%88%B8%E7%B1%8D


「壬申戸籍」が、興信所・探偵社の「身元調査」の原本になり、被差別部落出身者の結婚・就職に際して、人権侵害の起因になっていることから、部落解放同盟等運動団体の抗議を踏まえて、政府は、1968年、「壬申戸籍」の閲覧を禁止。

1968年から、「壬申戸籍」は「行政文書」としては「廃棄」され、住民に対するサービスとしてそのコピーすることを禁止。

現在「壬申戸籍」は、「焼却処分」されたのではなく、法務局によって、「史料」として保管される。

これが北海道になると北海道立文書館発行『研究紀要 第17号』に掲載された、青山英幸氏の論文「開拓使の壬申戸籍編製について」によれば、明治6年(1873)2月、開拓使が戸籍編製上の疑問点を整理した文書中に、「北見国中ノ如キ旧来ノ土人ノミ住シ候処ハ土人中ニテ御用弁相成ル者有之ハ戸長タラシメ如何ニ候哉」とある。


土人ノミ住シ候=アイヌということ。

明治政府は徴税と兵役制度の確立には戸籍の整備が急務であり、そのためには、まず平民に名前をつけることに気づいて、明治4年4月「臣民一般」に戸籍登録を義務づけた。

これらを遡れば、540年(欽明元年)八月の条「秦人(はたひと)・漢人(あやひと)等、諸蕃(しょばん)より投化せる者を招集して、国群に安置し、戸籍に編貫す。秦人の戸数七千五十三戸、大蔵掾(おおくらのじょう)を以て、秦伴造(はたのとものみやつこ)となす」(『日本書紀』)。

渡来人を戸籍上外国人登録している。

日本で最初の全国的な戸籍は、「庚午年籍」であるという。

いずれにしろ、徴税と兵役制度の確立や国家の成り立ちを考える時に戸籍という制度は必要になる。


北海道の開拓史=征服史を見ると

1871(明4)戸籍法制定(壬申戸籍)、アイヌを「平民」に編入。アイヌ独自の風習を禁じ、日本語を強制する。

1872(明5) 北海道開拓使札幌本庁開庁、(道内を6支庁に分ける)

1876(明9)アイヌの戸籍完成 アイヌの仕掛け弓猟を禁じ、代わりに猟銃を貸与する。

1877(明10)北海道地券発行条例制定。(コタンを官有地に編入)

1878(明11)アイヌの呼称を「旧土人」に統一。

1883(明16)十勝川上流の鮭漁を禁止。

1886(明19) 北海道庁設置。北海道土地払下規則制定。

1889(明22)アイヌの食料分として許されていた鹿猟禁止。

1897(明30) 北海道国有未開地処分法制定(150万坪を限度に、開墾した土地を無償付与)

1899(明32) 北海道旧土人保護法制定(1.5万坪以内の土地を付与、教育・共有財産等を規定)

1901(明34) 旧土人児童教育規定公布(和人と区別した簡易教育)

1997(平9) 北海道旧土人保護法廃止「アイヌ文化振興法」制定

日本の側の歴史において蝦夷やアイヌが登場するのは、十五世紀に、東北から蝦夷地へ逃げた安東盛季と共に、多くの和人が移住した頃からで安東らが鮭の遡上する川沿いに移住したことから、アイヌの権益を侵し、ついに衝突する=コシャマインの戦い。

以後、十七世紀のシャクシャインの戦い、十八世紀のクナシリ・メナシの戦いを経て、和人の北海道南部支配が確立する。
 
明治新政府は、北海道開拓使を設置し、蝦夷地を北海道と改名する。明治四年に、戸籍法を制定し(壬申戸籍)、アイヌを平民に編入し、同化政策を始める。これ以後の歴史については、オーストラリアのアポリジニ、アメリカのインデアンに酷似している。すなわち、侵略者の都合によって、保護政策(飴)と強制移住(鞭)が繰り返され、次第に弱体化させ同化していくのであるが・・・・・

白人国家の開国の要求と明治維新、富国強兵、殖産興業という強迫観念にとり付かれ。

ロシア南下政策に対応した軍用道路=中央道路整備の一環として、明治24年(1891)4月から12月まで囚人を使役して実行された、網走から北見峠を経由して上川まで約230㎞に及ぶ北見道路などが有名だ。

釧路集治監(今で言うと刑務所)から約1,000人の囚人が動員され、明治23年「網走囚人宿泊所」が開設され、翌年8月16日には、釧路から分離して、「北海道集治監網走分監」となる。


中国におけるアヘン戦争やインドの植民地化、日本もこれらの近代化の流れに右へ倣えをしたのだ。


そして・・・おそらく、アイヌも和人もその血の源流や文化の根は、ひとつで。

狩猟採集という流れから農耕へ、そして近代を経てグローバル化という時代の流れに翻弄されているだけなのだと思う。

6世紀に始まった戸籍という国家管理は、今後ますます強化されるのだろう。

徴税、年金、介護保険、国民保険、社会保険・・・・そして徴兵制。