事業復活支援金を申請される皆様方へ | 兼業行政書士の独り言

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いろいろ情報発信していきます!

 事業復活支援金の申請前に登録確認機関から事前確認を受ける必要があります。
すでに一時支援金月次支援金受給している方は、原則、改めて事前確認を受ける必要がありません

 

事業復活支援金の申請前の事前確認をズーム等のテレビ会議(推奨 但しiPhone等スマートフォンでのズームはご遠慮ください)や対面(当行政書士事務所)(ズームのない方や近場の方限定)で無料でさせていただきます。(膨大な資料から必要資料をピックアップするため、対面ですと手持ち資料の中に必要資料がない場合、自宅に取りに帰る恐れが生じるため。)

 

事前確認に必要なもの。

本人確認書類(個人事業主・法人)

履歴事項全部証明書(法人のみ)

委任状(法人で、法人代表者から委任された者(受任者)が事前確認を受ける場合のみ)

④「2019年(度)」 、「2020年(度)」、「選択する基準期間」を全て含む収受日付印が押印された確定申告書類の控え
2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
⑥2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
⑦ 法人代表者または個人事業者等の本人が自署した宣誓・同意書
 
※②③は個人事業主の方には不要です
※ 「基準月」と「2018年11月から対象月までの中から登録確認機関が指定した年月」において、同一の法人等との取引に関する請求書や領収書等に記載された“取引先名称”と“金額”が、通帳に記帳されているかを確認しますので、必ず全ての帳簿書類と通帳をご準備ください。
※ 書類の量が膨大な場合、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可。

 

詳しくは経済産業省・中小企業庁のHPから

 

追記:資料の揃ってない場合や制度をよく理解されていない方が多数見受けられますので、以下の動画を視聴して今一度必要資料をお確かめいただいてから、事前確認の依頼をお願いいたします。

 

 

なお、 事前確認を受ける際には「申請ID」の提示が必要となるため、あらかじめ事業復活支援金のホームページにおいて仮登録(申請IDの発番)を行ってください。

注:申請IDは必ずメモするようにお願い致します。

注:2019年以降に開業された方やその他特例に該当する場合は最初に申告お願いいたします。

 

宣誓・同意書ダウンロード

基準月の売上に係る請求書・領収書等又は通帳等の提出が不可能であることの申立書 ダウンロード

 

野廣行政書士事務所 

申請取次行政書士 野廣 智宏

Immigration lawyer Tomohiro Nohiro

大阪府行政書士会会員 会員番号008195号

〒546-0002大阪市東住吉区杭全8丁目6番15号

TEL 090-5137-6597

email:nohiro.gyoseishoshi@gmail.com

 

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