「監査等委員会設置会社」の3回目です。
(3)監査等委員会の構成員
監査等委員会は、3名以上の取締役で構成され、その過半数が社外取締役であることが必要です(改正法331条6項)。
しかし、監査役会とは異なり、常勤の監査等委員を選定することは求められていません。
指名委員会等設置会社の監査委員会と同じく、内部統制システムを利用した監査を行うので、常勤は必ずしも要しないのです。
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監査等委員会 |
監査委員会 |
監査役会 |
社外要件 |
過半数 |
過半数 |
半分以上 |
常勤 |
不要 |
不要 |
必要 |
監査方法 |
内部統制システムを活用した監査 |
同左 |
監査役の実査 |
(4)監査等委員の権限・義務
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監査等委員 |
監査委員 |
監査役 |
違法行為等の取締役会への報告義務 |
あり |
あり |
あり |
違法行為の差止請求権 |
あり |
あり |
あり |
株主総会提出書類への法令定款違反の株主総会への報告義務 |
あり |
なし |
あり |
報告徴収権・調査権 |
委員会としてあり |
委員会としてあり |
監査役各人があり |
監査報告義務 |
なし |
なし |
あり |
監査等委員は、監査役と異なり、1人ひとりが権限を有する独任制の機関ではありません(指名委員会等設置会社の監査委員と同じです)。