監査等委員会設置会社とは(その3) | じじい司法書士のブログ(もんさのブログ改め)

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法律事務所の中で司法書士・行政書士を個人開業しています。50近くになって士業としての活動をはじめました。法律事務所事務員と裁判所書記官としての経験を生かして、少しずつ進歩していければと思っております。

「監査等委員会設置会社」の3回目です。


(3)監査等委員会の構成員

監査等委員会は、3名以上の取締役で構成され、その過半数が社外取締役であることが必要です(改正法331条6項)。

しかし、監査役会とは異なり、常勤の監査等委員を選定することは求められていません。

指名委員会等設置会社の監査委員会と同じく、内部統制システムを利用した監査を行うので、常勤は必ずしも要しないのです。



監査等委員会

監査委員会

監査役会

社外要件

過半数

過半数

半分以上

常勤

不要

不要

必要

監査方法

内部統制システムを活用した監査

同左

監査役の実査



(4)監査等委員の権限・義務



監査等委員

監査委員

監査役

違法行為等の取締役会への報告義務

あり

あり

あり

違法行為の差止請求権

あり

あり

あり

株主総会提出書類への法令定款違反の株主総会への報告義務

あり

なし

あり

報告徴収権・調査権

委員会としてあり

委員会としてあり

監査役各人があり

監査報告義務

なし

なし

あり

監査等委員は、監査役と異なり、1人ひとりが権限を有する独任制の機関ではありません(指名委員会等設置会社の監査委員と同じです)。