前回書いたように、■←前回
平成26年11月17日(月)から
平成27年1月19日(月)までに
(つまり、2か月以内に)
(1)「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、
(2)役員変更等の登記も申請されなかった〔この「申請」には、当然のことながら、登記事項証明書(会社の登記簿謄本)・印鑑証明書の取得は含まれません。〕
休眠会社・休眠一般法人
には、平成27年1月20日(火)付けで解散したものとみなされて、登記官が職権で解散の登記をしてしまいます。
平成27年1月19日(月)までに届出や登記申請をした会社はいいのですが、それをしなかったため、解散登記を入れられてしまった会社は、どうすればよいのでしょうか?
上記の登記官が職権で入れた解散(「みなし解散」といいます)の登記後
3年以内に限り
(1)休眠会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続
(2)休眠一般法人は、社員総会の特別決議(一般社団法人)又は評議員会の特別決議(一般財団法人)によって、法人を継続
することができます。
会社の継続は、将来に向かって会社を解散前の状態に復帰させるものなので、解散がなかったことにするわけではありません。
ですから、会社の継続を決議する株主総会において、新たな取締役を選任しなければなりません。
ご不明な点があれば、遠慮なく、お問い合わせいただければと思います。
司法書士が関与して任期を10年以内で伸ばしたような会社さんには、関与した司法書士がアナウンスするのですが、ご自分たちで手続をとった場合には、「みなし解散」について寝耳に水という会社さんもあるかと思います。
また、厄介なことに、この「みなし解散」の作業は、12年を経過した会社ごとに、個別に、逐次行われるものではありません。
法務省は、一定のサイクルで、これらの作業を実施するのです。
前回、この作業が行われたのが、平成14年12月3日でした。
会社法施行後は、今回が初めてです。
ご注意のほどを。