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福岡市東区野田綜合事務所(野田総合事務所)のブログ

行政書士・行政書士 福岡・福岡行政書士は福岡市東区の野田綜合事務所。会社設立・宗教法人・建設業許可・旅館業・入管許可・成年後見の他、公益法人・帰化申請等。

立野@野田事務所です。


久しぶりの更新です。。。。


だいぶ間はあきましたが、在留カード漢字氏名表記申出書の続きです。


在留カード漢字氏名表記申出を行うには、「氏名に漢字を使用することを証する資料」が必要になります。在留資格の更新の際に、在留カードの発行を行う場合は、外国人登録証明書が、「氏名に漢字を使用することを証する資料」に該当します。


新規の入国の場合には、別途、、「氏名に漢字を使用することを証する資料」を準備する必要があります。中国の方の場合は、パスポートとパスポートの証明欄のコピーで足りますが、韓国の方の場合は、パスポートに漢字表記がないので、別途、資料の準備が必要になります。


この資料としては、韓国のIDカード(漢字氏名表記があれば)とそのコピーを準備していただければ足ります。


参考までに。



立野@野田事務所です。


現在、外国人登録証明書をお持ちで、みなし在留カードの取扱いを受けている外国人の方は、在留期間の更新を受けると在留カードの発行がされます。


外国人登録証明書の氏名の欄にお名前が漢字表記となっている方は、更新申請の際に一緒に在留カード漢字氏名表記申出書を提出しましょう。


外国人の方の住民登録は以前の制度、外国人登録制度に基づいてなされているため、漢字でもともと氏名表記されていた外国人の方の氏名は漢字で住民登録されています。



在留カード漢字氏名表記申出書を提出しなければ、在留カードの氏名表記はアルファベットのみとなり、もともと外国人登録が、漢字氏名で登録されていた外国人の方については、氏名表記に食い違いが生じ、印鑑証明書の取得等ができなくなる場合があります。


中国籍や韓国籍の方で、在留期間更新許可申請を行う方は、必ず在留カード漢字氏名表記申出書も一緒に提出しましょう。




立野@野田事務所です。


今年の1月1日から、改正著作権法の一部が更に施行され、違法ダウンロードについての罰則が新設されました。


来から映像や音楽の違法アップロードは著作権侵害であり罰則の対象でしたが、今回の改正で、違法にアップロードされた音楽や映像を違法と知りながらダウンロードすることも、海賊版であることを知りながら「有償著作物等」をダウンロードした者には、2 年以下の懲役もしくは200 万円以下の罰金を科すこととなりました。


ただ、YouTube等で違法にアップロードされたものを見ても、「ダウンロード」には該当しないとのこと。たとえ違法な動画を視聴してコンピュータの内部にキャッシュができたとしても、刑罰の対象にはなりません。


そのキャッシュをDVD等に焼いて保存、複製すると刑罰の対象となります。


お気をつけくださいね。



立野@野田事務所です。



今日は、仕事や観光で短期間、中国に行く場合について書きます。


初めての観光ビザで入国するの場合、最長で30日です。



2回目以後、入国のスタンプを提示することにより、最長90日となるようです。

仕事で入国する場合には、やはりインビテーションが必要になります。


インビテーションについては、2パターンあります。

1)被授権単位招へい状(中国政府発給)  1通

2)3つでインビテーションとします

  ①招へい確認状(中国政府発給)    1通

  ②ネームリスト(中国政府発給)    1通

  ③会社招へい状(在中国会社発行)   1通

   ・入国者の氏名、性別、生年月日

   ・入国の目的

   ・滞在期間等



①と②は現地中国で手続が必要で、入国履歴等に関する証明書のようです。事前に出張先の在中国の会社に手続をしてもらわなければなりません。



中国へ出張予定がある方は、ご注意ください。


























立野@野田事務所です。


昨年7月に出入国管理法の改正と外国人登録法の廃止等により、短期滞在(査証免除等)の外国人の方は、住民登録ができなくなりました。


その結果、短期滞在の外国人の方は印鑑登録もできませんので、印鑑証明書も発行がなされません。


会社を設立したい外国人の方、取締役等に就任する予定の外国人の方は、お気をつけくださいね。



立野@野田事務所です。


事務所HPの新着情報にも載せておりますが、業者が家庭を訪問して貴金属などを強引に安く買い取り、返品に応じない悪質商法いわゆる「押し買い」を規制する改正特定商取引法が今月21日、施行されます。


古着、貴金属、バイク等の訪問購入をめぐる被害報告が増えているためです。



家庭を訪問する業者に対し、「事業者名や勧誘目的の明示」「訪問家庭に勧誘を受ける意思の確認」「再勧誘の禁止」「契約書類の交付」などの規制を追加し、契約書類の交付から8日以内であれば契約を解除できるクーリングオフも可能にしました。


原則として全ての物品が対象だが、大型家電や自動車(二輪車を除く)、書籍・CD類など一部は規制対象から外れてます。


新しい制度を利用し、契約書類を出すよう求めたり、はっきり拒絶したりして、売りたくないものは絶対売らないようにしてくださいね。












立野@野田事務所です。


平成22年8月1日から、父子家庭の場合も児童扶養手当が支給されるようになりました。


次の①~⑤のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。


①父母が婚姻を解消した子ども


②母が死亡した子ども


③母が一定程度の障害の状態にある子ども


④母の生死が明らかでない子ども


⑤その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)



支給される金額は、受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。

→児童1人の場合
 全部支給:41,720円、一部支給:41,710円~9,850

→児童2人以上の加算額
 2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000

共働きの夫婦が増えている昨今の家族状況に応じた改正と言えるでしょう。



今週は、離婚に関する話を少しだけ書きましたが、離婚には、男女問わず様々な問題が発生します。お話じっくりお聞きしますので、お気軽に当事務所にお越しください。




















立野@野田事務所です。


さらに、離婚について書きます。


離婚協議書は、夫婦で合意した事項を記載していくわけですが、なんでも認められるわけではありません。


たとえば、ごく一般的な経済状況の夫婦が離婚する場合に、「慰謝料として1億円支払います」というような一般常識から離れた内容のものは、金額の妥当性がないので、このような離婚協議書を作っても意味がありません。


慰謝料の金額を決めるときは、妥当な金額にしましょう。





立野@野田事務所です。


昨日に引き続き、離婚のことについて書きます。


協議離婚の場合、記入漏れがなく、ふつうに離婚届が受理されれば、離婚となります。つまり、相手方が勝手に離婚届を提出し、離婚となる場合も考えられるのです。


そういう場合に備えて、離婚届を勝手に出されても、離婚届が受理されない手続があります。離婚届不受理申立書の提出という手続です。これを提出すると6か月間、離婚届が提出されても受理されません。


6か月の期間がきたら、再度提出することによって、延長することもできます。


この間に、話し合いを行い、離婚することとなった場合には、取下書を提出します。


ご参考にされてください。



立野@野田事務所です。


今日は、協議離婚について書きます。


協議離婚の場合は、様々なことが口約束になることが多く、特に口約束のみの養育費は支払われないケースがたくさんあります。


その点は、強制執行認諾約款付公正証書で離婚協議書を作成しておくと、裁判を行うことなく、給与等の差し押さえができ、将来の不安を多少解消することができます。


養育費の場合は、給与額の2分の1(手取りの2分の1が21万円以上の場合には、2分の1以上可能)まで可能で、将来の養育費まで天引きにすることも可能です。


離婚をすると、その他にも児童扶養手当、健康保険、年金等様々な行政サービスについての手続も必要となりますので、お困りの際はご相談ください。