立野@野田事務所です。
久しぶりの更新です。。。。
だいぶ間はあきましたが、在留カード漢字氏名表記申出書の続きです。
在留カード漢字氏名表記申出を行うには、「氏名に漢字を使用することを証する資料」が必要になります。在留資格の更新の際に、在留カードの発行を行う場合は、外国人登録証明書が、「氏名に漢字を使用することを証する資料」に該当します。
新規の入国の場合には、別途、、「氏名に漢字を使用することを証する資料」を準備する必要があります。中国の方の場合は、パスポートとパスポートの証明欄のコピーで足りますが、韓国の方の場合は、パスポートに漢字表記がないので、別途、資料の準備が必要になります。
この資料としては、韓国のIDカード(漢字氏名表記があれば)とそのコピーを準備していただければ足ります。
参考までに。