みなさんこんばんは。


今日は久しぶりに仕事の話。



法人の納める消費税に免税の特例があります。


法律はどれも読み解くのに苦労をしますが、


この免税についても同様。


すんごい、分かりにくい( ̄_ ̄;)


簡単にまとめると、

①基準期間の売上高が1,000万円未満の場合、免税となる。

※基準期間・・・2期前の会計期間を指す


②基準期間がない場合(設立初年度など)は免税となる。

ただし、期首の時点で出資金が1,000万円以上の場合は課税事業者。


③基準期間がある場合(3期目以降)は出資金ではなく、売上高で判断。


というような具合。



今回、仕事で話題になったケースは、


『設立3期目に増資を行なって、資本金が1,000万円を越えた場合、


課税事業者になるのかどうか』


という点でした。



上の記載の③にあるように、3期目以降は基準期間の売上で


判断するため、増資は関係ないというのが結論でした。



厳密には基準期間の他に特定期間というものがあったりと、

もう少しややこしいです。


国税庁のホームページも文章だけでなく、フローチャートみたいなものを

作ってくれたら分かりやすいんですけどねぇ(^_^;)