みなさんこんばんは。
今日は久しぶりに仕事の話。
法人の納める消費税に免税の特例があります。
法律はどれも読み解くのに苦労をしますが、
この免税についても同様。
すんごい、分かりにくい( ̄_ ̄;)
簡単にまとめると、
①基準期間の売上高が1,000万円未満の場合、免税となる。
※基準期間・・・2期前の会計期間を指す
②基準期間がない場合(設立初年度など)は免税となる。
ただし、期首の時点で出資金が1,000万円以上の場合は課税事業者。
③基準期間がある場合(3期目以降)は出資金ではなく、売上高で判断。
というような具合。
今回、仕事で話題になったケースは、
『設立3期目に増資を行なって、資本金が1,000万円を越えた場合、
課税事業者になるのかどうか』
という点でした。
上の記載の③にあるように、3期目以降は基準期間の売上で
判断するため、増資は関係ないというのが結論でした。
もう少しややこしいです。
国税庁のホームページも文章だけでなく、フローチャートみたいなものを
作ってくれたら分かりやすいんですけどねぇ(^_^;)