久々更新となってしまいました。

 

更新頻度は意識しないといけないですね。。。

 

今日は平成30年4月から本格的に始動する「無期転換ルール」について。

 

パートやアルバイト、契約社員などの有期雇用労働者の契約が通算5年をこえたときは、

労働者から申し込みがあれば無期労働契約に転換しなくてはならないというルールです。

 

平成25年4月1日以降の契約に適用されるので、

最短で平成30年4月以降該当者がでてくるということですね。

 

このルールには特例があります。

 

定年を迎え、再雇用された高齢者を適用除外とすることができます。

その場合、都道府県労働局長の認定が必要となります。

 

平成30年4月時点で再雇用してから5年経過する労働者がいる場合、

5年経過前までに認定を受けると、「無期転換申込権」は発生しません。

 

申請日ではなく認定日時点で5年経過するかどうかを判断するため、

早めに申請書を管轄の労働局に提出したほうがよさそうです。