契約 | 埼玉県川越市の行政書士 吉川のブログ

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こんばんは。


この間雪が降ったかと思えば雪だるま

今日は日中あったかでした。お天気サンサン



先日、内容証明を送付しました。


クーリングオフ期間内のものでしたので

契約解除は問題はないのですが


登録料と題して支払った分の返金が

きちんとなされるかどうかまでは、まだわかりません。


仮に返金がなされなかった場合には


今回は勉強料としてやむなくあきらめると

ご本人様もおっしゃっているのですが


これが金額によってはあきらめきれないことになります。


ただ、実際にお金を振り込んでしまうと

お金を取り戻すのは相手の誠意がないと難しいところです。


ですので、高額な契約をする場合には

本当に慎重になる必要があります。


友人や親しい知り合いなどからすすめられると

疑いもなく契約してしまうといったこともよくあります。


もう一度、もう一度、考えてみましょう。