こんにちは。
昨日判例を見ていて改めて興味深いなと感じたのですが、
お互いの話し合いで離婚する場合には
離婚の理由は何でもかまわないのですが、
裁判で離婚を請求する場合には法律で定められた離婚原因が必要になります。
その中で「婚姻を継続し難い重大な事由」というのがあります。
つまり浮気・不倫・暴力・性格の不一致などは
その程度・ケースによって裁判所が判断するのですが
「踏んだり蹴ったり判決」というのがあります。
これは昭和27年、夫が妻以外の女性と関係を結び、
妻がやめるように言ったにもかかわらず関係を続けたため、
妻の態度が変わり、暴言、ほうきでたたいたり、頭から水をかけたり。
夫はそれがイヤで相手の女性と暮らし始め、子どももできたため、離婚を請求。
裁判所は「妻からしてみたら浮気されたあげくに夫の思い通り離婚を認めたのでは
踏んだり蹴ったりである」と離婚を認めませんでした。
一度裁判所で判決が出ると同じようなケースではそれが基準となります。
しかし現在では、離婚を認める判決も出て、
結婚生活を壊す原因をつくった方からの離婚を認める場合がある
ということが明らかになっています。
結婚生活が壊れているかどうかという点が一番のポイントになっています。
それにしても裁判官が踏んだり蹴ったりと言ったから
「踏んだり蹴ったり判決」・・・。
判決のネーミングも意外と単純なものであります・・・。