鳴りやまぬ救急車、生物兵器の遅延性、蓄積性効果が影響か。ファイザー、モデルナ添付文書改訂!特例承認の文字が消えた。売国政府の悪意!

ファイザーコミナティ 
https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=20291

モデルナ スパイクバックス
https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/631341EA2026_1_03/

第一三共ダイイチロナ
https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/631341MA1025_1_02/

救急出動件数
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20240329_kyuki_01.pdf

厚労省 接種回数
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/syukeihou_00002.html

刑法 条文
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

訂正補足 教唆犯は61条、ほう助は62条。202条は自殺関与及び同意殺人

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

(特例承認)
第十四条の三 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第六項、第七項及び第十一項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を
防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
2 第十四条の二の二第二項の規定は、前項の規定による第十四条の承認について準用する。

(緊急承認)
第十四条の二の二 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項(第三号ハに係る部分を除く。)、第六項、第七項及び第十一項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴いて、その適正な使用の確保のために必要な条件及び二年を超えない範囲内の期限を付してその品目に係る同条の承認を与えることができる。