遺産相続、遺贈叔父の法定相続人は父と叔母。 公正証書遺言で相続人と指定されている父、母、兄、私のうち、父は法定相続人であり「相続」、母と兄、私は法定相続人ではないので「遺贈」となり、税率が異なるそうです。 相続は0.4%、遺贈は2%。 結構な金額になりそうです。