叔父の法定相続人は父と叔母。

公正証書遺言で相続人と指定されている父、母、兄、私のうち、父は法定相続人であり「相続」、母と兄、私は法定相続人ではないので「遺贈」となり、税率が異なるそうです。

 

相続は0.4%、遺贈は2%。

 

結構な金額になりそうです。