叔父の急逝から一夜明けて司法書士に連絡。
叔父名義の土地の持ち分を相続人名義に変更するために必要な書類は
公正証書遺言謄本原本
叔父の戸籍の除籍票
相続人の戸籍謄本
相続人の住民票
執行人の印鑑登録証
執行人の実印
土地の権利証
だということだけど、細田院問題は叔父の戸籍の除籍票。
死亡診断書から火葬許可証で火葬に至るけど、これだけでは戸籍の除票には至らない。
戸籍に「この人はもう死んだ」と記載されるのはかなり厳しい手続きが必要で、生まれたとか引っ越したとか結婚したとか、そういう変化とは異なり、人権を完全に否定する行為になるので時間がかかるようだ。
板橋役所の高島平区民事務所で事情を説明。
叔父の戸籍以外の書類はすべてそろえることができた。
戸籍は本籍地の本庁で問い合わせれば、もしかしたら希望を聞き入れて手続き時間を短縮してくれるかもしれない、とのこと。
幸い、叔父の本籍地は板橋区内。
すぐに板橋区役所に移動。
こんな時、自家用車は便利だ。
板橋区役所の戸籍住民課で事情を説明。
係りの方が「あれ、昭和22年11月生まれの方ですよね、この方、昨日私が処理したなぁ…」と言いながら対応してくれた。
通常15営業日(3週間)かかるという手続き。
私は6月9日には中国に戻る予定、何とかその直前の平日には法務局に書類を持ち込みたい旨お願いすると、しばらくして…
6月6日中には仕上げておきます、6月7日の朝には高島平区民事務所で受け取れます。
ただし、公正証書遺言謄本原本と、遺言執行人の本人確認できる写真付き身分証明書を必ず持って行ってください。
とのこと。
一山超えたぞ。