叔父が倒れる少し前の話にはなるのだが…。
各ディベロッパーが色々と案を出してくるときに、案と一緒に不動産の登記情報を添付してくれていた。
その時に土地の父親名義の持ち分に根抵当権が設定されていること、さらに母親名義の持ち分にも拡大されていることが分かった。
根抵当権を設定したのは地元の信用金庫。
根抵当権を設定した目的は現住住宅の建設に際して融資を受けたから、と父親から説明を受けた。
ならばその時の融資は完済しているのか、と問うと、完済しているという。
ではでは、この根抵当権は解消してくれ、これから各ディベロッパーが自分の得意とする金融機関に融資の打診をするはずで、担保に出せるのは土地だけだから、という話をしていた―――これがほぼ9か月前の話。
叔父が倒れたという話で、叔父が保有する資産、土地の話をする中で、叔父の持ち分の話と同時に根抵当権の話を確認したところ、「まだ何も進んでいない」状態であることが判明。
もしこのまま叔父に万一のことがあったら、叔父の持ち分(全体の1/3)が4等分され(1/12となり)、父母にそれぞれ1/12、兄と私にそれぞれ1/12が持ち分として遺贈されるけど、2/3には根抵当権が設定され…というよくわからない状態になる。
父親に、何が原因で進んでいないのか確認したところ、契約書が見当たらないという。銀行の貸金庫に預けてあるかもしれないので確認する必要があるが…それで見つからなかったら信用金庫に話をして、法務局に司法書士が云々という話でかなり面倒になるようだ、と信用金庫から聞いてきた話をしてくれた。
いやいや、信用金庫の言ってる話は少しおかしいですよ。
信用金庫だって契約書を持ってるのでしょう?
私のがなくてもあなたのを使ってよ、という話。
この話、まだ続きがあります。