【2018年度の行政書士試験を受験された皆様へ】

 

【過去の記事】

【平成30年(2018年)度行政書士試験講評その1】~雑感~

【平成30年(2018年)度行政書士試験講評その2】~憲法・基礎法学~

【平成30年(2018年)度行政書士試験講評その3】~民法~

【平成30年(2018年)度行政書士試験講評その4】~行政法~

【平成30年(2018年)度行政書士試験講評その5】~一般知識~

【平成30年(2018年)度行政書士試験講評その6】~多肢選択式~

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本試験を受験されたみなさん、本当にお疲れ様でした。

まだ具体的なデータがそろいませんが、科目別の講評を掲載したいと思います。
(この記事は後日修正することがあり、詳細は11/17(土)14:00よりLEC名古屋駅前本校で実施される本試験分析会で公表します。)

 


今回は記述式です。
 


【記述式】

問44に手間取った方が多かったかもしれませんが、全体としては昨年と同様、もしくはやや易化しています。

 

問44

訴訟選択に関する問題です。

行政手続法には不受理の概念がないので、

Xは「申請をしているが受理されていない」=「行政庁からの応答がない」

と考えられたかどうかがポイントです。

 

現在のところ、不作為の違法確認訴訟を記載できた方は少なく、取消訴訟と義務付け訴訟の併合提起と記載された方が多いように思います。

 


問45

制限行為能力(催告)からの出題です。

相手方からの催告に関する問題ですが、過去問に類似の肢があることと、公務員試験の過去問等でも出題されていることを考えると、正確に記載してほしいところです。

 

現在のところ、「Bに催告をし」としてしまった方が少なからずいらっしゃるようです。

(その部分だけ単純に書き間違えているだけならまだよいのですが・・・)

 

 

問46

贈与からの出題です。

書面によらない贈与の撤回についても、過去問に類似の肢があることを考えると、正確に記載して欲しい問題です。

 

記述3問のうち、一番出来が良いのがこの問題です。

(書面によらない贈与については、かなり口酸っぱく講義でお話ししていました。)

 

 

採点基準については、まだデータが揃っていないので何とも言えませんが、

合格率を昨年と同様の13~15%に抑えたいという意図がある

  →採点基準が厳しくなりすぎるということはない。(昨年同様の標準的な採点基準)

②合格率を10%程度に抑えたい。

  →採点基準をやや厳しくすることが考えられます。

というのが現時点での主観です。

 


次は商法・会社法の講評を掲載予定です。

しばらくお待ちください。


【本試験後イベント】

<個別相談会(お一人様30分)

11/13(火)19:00~21:00(大橋講師が担当します)

11/17(土)9:00~13:00(野畑が担当します。)

※事前予約制になりますので、お手数ですが御希望の方はLEC名古屋校(052-586-5001)へお問い合わせください。
※LEC生かどうかは問いません。受験生であれば誰でも利用できます。

 

<本試験分析会>

11/17(土)14:00~16:00

本試験の詳細な分析結果をお伝えし、択一得点リサーチから記述の採点にも言及します。

今後の過ごし方を決めるうえでの参考にしてください。

※分析会後も、可能な限り個別相談をお受けいたします。

 

<メールフォーム>・・・こちら

下記内容にご配慮頂き、本試験後の過ごし方、学習相談(東海地区にお住いの方のみ)にご活用ください。

※100%の返信を保証するものではありません。

※返信の遅れについてはご容赦ください。

※次年度野畑クラスを検討されている方はその旨を明記してください。

※殺到した場合は、LEC名古屋駅前本校の合格講座・ビルドアップコース受講生(野畑クラス)への回答を優先させて頂きます。