今回の判例は長い。
じっくり読まねば何が請求の趣旨だったのかさえ忘れてしまう。
すこしづつ着実に読まねば。
今日の授業でちょっと触れた被疑者国選弁護人制度が気になる。
これはその名の通り、起訴されて被告人になる前の被疑者の段階から
国選で弁護人をつけることが可能になるというもの。
以下、日弁連ホームページ
被疑者段階の国選弁護制度は、2006年,2009年と段階的に実施されます。
- 第1段階(2006年)
- 対象事件:死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固にあたる事件(殺人、傷害致死、強姦のような、3人の裁判官で審理することとされている事件や強盗などの重大事件)
- 第2段階(2009年)
- 対象事件:死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固にあたる事件(第1段階の重大事件のほか,窃盗,傷害,業務上過失致死,詐欺,恐喝など)
窃盗にも国選弁護がつけられるのか。
すごいな。