平成20年11月から、ブログを始めています。(更新日:令和元年.7/19)
子供との生活、離婚中の調停・裁判、離婚後の子供の親権について書いてます。
現在も子供の親権で争ってます。

ブログ開始当時   →    現 在

   私(34歳)   →   私(45歳)
長女(保育園 4歳)→ 長女(高1 15歳)
長男(保育園 2歳) → 長男(中2 14歳)

平成19年10月からマイホームで、3人で生活。
近くに、実家があり母親と兄が暮らしてます。
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              【簡単な流れ】

妻は平成20年の4月27日に子供達を置いて、1人で実家に帰った。
話し合いにも応じず、会いに行っても逃げ、「しばらくそっとしておいて」と、
元妻側が言うので待っていたら調停を、起こされました。

平成20年7月に調停より呼出通知が届く。
平成21年1月に離婚調停は不調に終わる。

平成21年4月より裁判開始。
平成23年6月に判決。(一審の裁判期間:2年2ヶ月)

平成23年6月下旬 控訴(二審・高裁)(元妻は控訴せず)
平成24年7月18日 控訴取下げ 一審判決確定 離婚成立
(二審の裁判期間:約1年1ヶ月)

平成24年 8月10日 子の引渡し(下の子7歳)引渡し不調

平成24年 9月 親権変更審判(上の子)(元妻側が申立)
           子の引渡し審判(元妻が申立)
           保全処分(子の引渡し審判)(元妻が申立)
平成24年 9月 子の引渡し審判(下の子)(元妻側が申立)

平成25年 3月 第一回目 強制執行(下の子)(執行不能)

平成25年 4月 間接執行申立(元妻側)

平成25年 6月 間接執行審判決定書(父親に1日3万円支払命令)

平成25年 6月 間接執行審判に対する抗告申立(父親側)

平成25年 9月 間接強制決定に対する執行抗告事件棄却(父親側)

平成26年 1月 親権変更審判判決(上の子の親権、母親)

平成26年 1月 即時抗告申立(親権変更審判)父親側

平成26年 5月 即時抗告申立 決定書(原審判は取消しとなり、家庭裁判所へ差戻し)

平成26年 5月 特別抗告申立て(元妻側)

平成26年 6月 特別抗告申立て却下(高等裁判所)

平成26年 6月 最高裁判所へ上告(特別抗告申立て却下後、元妻側)

平成26年 8月 最高裁判所 第二小法廷 親権変更についての特別抗告棄却判決

平成26年 8月 人身保護請求(元妻側)

平成26年 9月 人身保護命令

平成26年10月 人身保護命令出頭(出頭したが子供の確保不能)

平成27年 3月 親権変更審判 元妻取り下げ(上の子の親権、父親確定)


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               【 年 表 】
               
■調停(家庭裁判所)
離婚調停は、月一回で8月・9月・10月・11月・1月・と5回行われ、翌年1月に
不調に終わり、3月始めに裁判の呼出通知が届き4月始めから第一回裁判開始。


平成20年 8月の離婚調停(第一回目)は、こちらの都合が、つかず妻側の話し合いで終わる。

平成20年 9月の離婚調停(第二回目)は、妻側の都合がつかず、私の方だけの話し合いで終わった。

平成20年10月の離婚調停(第三回目)は、双方が揃い話し合いをしました。

平成20年11月の離婚調停前に、子供達の面接交渉がありました。

平成20年11月の離婚調停(第四回目)も、双方が揃い話し合いをしました。

平成20年12月は面接交渉のみ有りました。

平成21年 1月の離婚調停(第五回目)は、双方が揃い話し合いをしてきましたが、これ以上調停を
        しても無理と調停員が判断して不調に終わった。裁判へ移行。

平成21年 2月の面接交渉調停(第一回目)も、双方が揃い話し合い。

■裁判(一審:地裁)

平成21年 4月 離婚裁判開始

平成21年 5月 面接交渉審判開始

平成21年 6月 調査1回目(面接交渉審判)

平成21年 8月 調査2回目(面接交渉審判)

平成21年10月 面接交渉審判決着(勝ち)
           (しばらくの間、子供達を母親に会わさなくて良い)

平成21年12月 離婚裁判(親権調査)

平成22年 3月 調査報告書でる 
           (妻に、子供達2人の親権・監護権を渡せとでる)
            長女6歳幼稚園 / 長男4歳保育園

平成22年 4月 弁護士解任(法テラス有り)

平成22年 4月 新弁護士と契約(法テラス無し)

平成22年 6月 離婚裁判(再開)

平成22年 8月 離婚裁判

平成22年10月 試行面接交渉(裁判所)カメラで様子を録画
            調査員3名(女1・男2)

平成22年11月 調査報告書でる
           (長女は親権者を父親が相当、長男は親権者を母親が相当とでる)
            長女7歳小学生 / 長男5歳保育園

平成22年12月 離婚裁判

平成23年 1月 離婚裁判(財産分与)

平成23年 1月 反訴( 被告側(私)が原告(妻)を訴える )

平成23年 2月 離婚裁判(証人尋問)

平成23年 3月 面接交渉(裁判とは関係なくこちらから要望し行う)

平成23年 4月 離婚裁判(財産分与)

平成23年 5月 離婚裁判(結審)

平成23年 6月 第一審離婚裁判判決
          (親権と監護権 : 長女(上の子)は父親、長男(下の子)は母親とする)
          (長女7歳 小学2年生 / 長男6歳 幼稚園)

■裁判(二審:高裁)

平成23年 6月 控訴(父親側:私) / 妻は控訴無し

平成23年 9月 附帯控訴(妻側)

平成23年10月 離婚裁判開始(二審)

平成23年11月 再調査(親権)

平成24年 1月 調査報告書出される
          (長女と長男の親権者は母親が相当とでる)
           長女8歳小学2年生 / 長男6歳幼稚園
 
平成24年 4月 裁判で和解の話し合い(1回目)

平成24年 6月 裁判で和解の話し合い(2回目)

平成24年7月18日 裁判終結(控訴取り下げ一審確定)離婚成立


■子供の引渡し

平成24年8月10日 面会交流(子供の引渡し(下の子:長男7歳))
             引渡し失敗。子供が逃げて行方不明になり警察出動。
             子供は祖母の家へ逃げ帰る。


■審判(家庭裁判所)

平成24年 9月   親権変更審判(上の子:長女9歳)
            子の引渡し審判(下の子:長男7歳)
            保全処分(子の引渡し審判)(下の子:長男7歳)


平成24年12月   子の引渡し審判(任意引渡しか、強制執行か)


平成25年2月13日 子の引渡し審判の結果(長男(下の子)を母親へ渡せ)

平成25年 3月 1日 第一回目 強制執行(執行不能)

平成25年4月 1日 間接執行申立(元妻)

平成25年5月16日 親権変更審判(上の子:長女9歳)と間接執行審判(下の子:長男7歳)

平成25年6月24日 間接執行審判決定書届く(結果:父親側に1日3万円払え)

平成25年6月26日 親権変更審判

平成25年6月27日 間接執行審判に対する抗告申立(父親側)

平成25年9月 3日 間接強制決定に対する執行抗告事件 主文 棄却(父親側)

平成26年1月17日 親権変更審判(上の子:長女9歳) 結果:上の子を母親へ親権変更する 
             (2人の親権とも母親になってしまう)

■高等裁判所

平成26年1月末   即時抗告申立(親権変更審判)父親側

平成26年5月12日 即時抗告申立 決定書(原審判は取消しとなり、家庭裁判所へ差戻し)
              (上の子の親権は、父親に戻る)

■最高裁判所

平成26年5月15日 特別抗告申立て(元妻側)
              特別抗告提起書(元妻側)

平成26年6月 9日 特別抗告申立て却下(高等裁判所)


平成26年6月     最高裁判所へ上告(特別抗告申立て却下後、元妻側)

■家庭裁判所

平成26年6月18日 債権差押命令(給料の差押え:父親側の)

■最高裁判所

平成26年7月~    最高裁判所 第二小法廷 親権変更について審議


平成26年8月~    親権変更差戻し審判開始


平成26年8月11日  最高裁判所 第二小法廷 親権変更についての特別抗告棄却判決


■差戻し審判(家庭裁判所)

平成26年9月~    親権変更審判による調査開始(上の子)
              内容(家庭訪問・学校訪問・病院訪問(毎月通ってるメンタルクリニック))

■地方裁判所

平成26年8月21日  人身保護請求(元妻側)


平成26年9月1日   人身保護請求 準備調査(1回目)

■差戻し審判(家庭裁判所)

平成26年9月5日   親権変更審判(上の子) 調査官との面談


■地方裁判所

平成26年9月10日  人身保護請求 準備調査 被拘束人の国選弁護士の自宅家庭訪問

■差戻し審判(家庭裁判所)

平成26年9月11日  親権変更審判(上の子) 病院訪問


平成26年9月16日  親権変更審判(上の子) 学校訪問

■地方裁判所

平成26年9月22日  人身保護命令 (9/26に弁護士から連絡がある) 
             

平成26年10月3日  人身保護命令
             (裁判所より下の子を出頭させよと命令)
             
              主文
             ・被拘束者を釈放し、請求者に引き渡す。
             ・本件手続き費用を拘束人とする
            
             結果:被拘束者は、行くことを拒否。
                請求者の説得でも拒否
  そのため、執行不能。

平成26年10月3日  人身保護命令の法廷内で下の子が怪我
              裁判所の帰り病院へ、診察結果:左肩脱臼 全治3週間(重傷)
              法廷内で、下の子が逃げた際に、裁判所職員や相手方(元妻)ら
              大人5~6名が、下の子を押さえつけたため怪我をする。

■差戻し審判(家庭裁判所)

平成26年10月7日  親権変更審判(調査開始:上の子) 実家訪問(父親の祖母宅)

■地方裁判所

平成26年10月10日 人身保護請求事件(上申書提出)診断書添付
             (下の子が法廷内で怪我を、負わせられた事に対しての上申書)

              
■差戻し審判(家庭裁判所)

平成26年10月14日 親権変更審判(上の子) 自宅訪問(父親宅)


平成26年10月30日 親権変更審判(上の子) 裁判所で上の子に話を聞く


平成26年11月 5日 親権変更審判(上の子) 途中で追加(裁判所で父親との面談)

■地方裁判所

平成26年11月21日 人身保護請求事件(照会状送る)
             (下の子に怪我をさせた時に、居た裁判所職員の名前の開示請求)

平成26年11月28日 人身保護請求事件(照会状の返答届く)
             (庶務課 課長より職員の名前の開示はできませんとの回答)

■差戻し審判(家庭裁判所)

平成27年 1月    親権変更審判(上の子) 調査報告書 出る
            (上の子の親権者は父親が相応しい。母親は申し立てを却下しなさい)

平成27年 3月22日 親権変更審判(上の子) 元妻側が取り下げにより、父親に親権確定。
            




現在に至る
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子供たちのために頑張ってきました。

現在、司法の場で戦い。 

結果、上の子(長女)親権:父親
   下の子(長男)親権:母親

しかし、子供たち二人とも父親と暮らしています。

下の子は、自分の意思で父親と暮らすことを頑なに貫いています。
父親としては、子供の意思を尊重してあげるまでです。

そのため、父親の私には、一日3万円という間接執行が今も課せられています・・・。
約2年近く経つので、2千万円以上の支払額になっていると思います。
元妻側が、いくらお金を奪い取ろうとしても、無い物は奪えませんし
お金より子供が大事です。
今の生活も、給料やボーナスの手取りから1/4引かれていますので、
生活は非常に苦しいですが、子供たちと貧乏ながら楽しく過ごせています。

テレビ番組の「幸せ!ボンビーガール」が好きで、家族でよく観ています。
貧しくても、家族みんなで助け合えば、お金がなくても幸せでいられるって事が
実際の生活で共感し合えるなぁっと思いました。

子供たちと一緒に、ご飯を食べ、一日あった些細な出来事の話をしあって
テレビを一緒にみて、休みが合えば、何処かへ出掛けたり、旅行したり
とにかく、子供と正面から向き合っていれば親子の絆は、誰にも引き裂けません。

私が言えるのは、絶対に諦めない。自分の一生を掛けるだけの意思と行動力と
客観的に今の現状を見れる自分があれば、何とかなると思います。

放したくないものは、絶対に渡してはダメです。


親として、子供の意思で行かないと主張している以上、子供の気持ちを守ります。

最後まで、子供の好きな父親でいたいから。
規則やルールは、守らなければ秩序が乱だれます。
しかし、その判断が間違っているのであれば、とことん戦います。
非難されようが、法で罰せられようが、自分の人生がダメになろうが

ただ子供を守ってあげたいだけです
大切な我が子を