6月24日(月)
21㎥/s -22cm
平均 22.7 最高 28.4 最低 19.2
前回よりひき続き、保護水面・禁止区域のこと。
前回の更新だけではその内容がわかりにくいのでさらに詳しく。というか、詳しく読めば思った以上にややこしいことを知った。
以下、滋賀県のHP
保護水面・禁止期間(区域を指定した採捕禁止期間)
まずこれ
「保護水面・禁止区域一覧図」
この地図に印されている赤い印の区域では
『アユや二ゴロブナ・ホンモロコの産卵繁殖に重要な区域は、水産資源保護法に基づく保護水面に指定されています(滋賀県漁業調整規則第35条の2)。この区域では産卵場造成や清掃作業を行うなど産卵環境の整備を行っています。また、採捕禁止期間には、保護水面監視員が区域内を巡回して産卵・繁殖保護の啓発・指導にあたります。』
ということになっているらしい。
じゃぁ、その『滋賀県漁業調整規則第35条の2』ってなんやねん??、とググってみれば
(保護水面)
第35条の2 水産資源保護法第15条第1項の規定によって指定された別表第2に掲げる保護水面の区域においては、同表に掲げる禁止期間中、水産動物の採捕をしてはならない。
2 次の表に掲げる区域内の葭(よし)が生育している水面においては、4月1日から7月31日までの間、ふなおよびもろこの採捕をしてはならない。
2 次の表に掲げる区域内の葭(よし)が生育している水面においては、4月1日から7月31日までの間、ふなおよびもろこの採捕をしてはならない。
と、ありなるほど、よくわからん。
さらに表を見ると
と、あって、読んでいると、もっとわかりやすく書いて下さいという気分になる。
知りたいのは
何を採捕したらダメなのか??いつからいつまでダメなのか??
ということについてなんだけど。
どうやら地図にある赤い印の区域で全部が一緒というわけでもないよう。ややこしい。
たぶんいちばん厳しいのがコレ
アユの保護水面
『次に掲げる区域では、魚種別の禁止期間に加え、9月1日から11月30日までの間、アユを含むすべての水産動物をとってはいけません。』
とあるのだから、これは釣り禁止に等しいのか?
その区域と期間は以下の通り
これは有名・有望なポイントもかなり含まれいるんで注意する必要が。
ただ、上記の書き方でまたややこしいのが『下流端』について。
たぶん、上記の全ての河川の川尻に同じルールがあるってことになるんだろう。
ということは、期間内には河口付近の両岸に標となるもんが立てられるハズで、いちど確認に行くのもよいかもしれん。
しかも、沖合200mとあるから、200mってけっこうな距離だし、ボートで釣りする時も何気に注意せなあかんのだろう。今のところその予定はないが。
ほか
その他の採捕禁止区域について
とあるが、これは全て河川内のことなので、そこまで意識をすることはなさそう。
それから、フナ、モロコの採捕禁止、貝類の採捕禁止区域と期間についても書かれてあるが、これもそう意識することはなさそう。
あと、漁具の周囲で釣りをしてはいけないというもの。基本的なことだ。
にもかかわらずおかっぱりだとそうした感覚が緩んでしまうこともかなりあるんで、あらためて注意せなあかんという気持ちに。
ちなみに『魚種別の禁止期間』というのは、琵琶湖にいる魚の何種類か、それぞれ、とったらアカン期間と、これ以下のサイズのものはとったらアカンというのがあるらしい。
区域にかかわらず何処でもそうらしいんでこれも一応は知っておいたほうがよさそう。
ここまでが、ざっくり読んでまとめてみたもの。
というか、最初のほうにも書いたけど、読んでいると、とにかくややこしいくて仕方ない。
というか、これらのもとになるのが↓なんだろうが、そもそもこれが長くて読めない。
『滋賀県漁業調整規則』
こういうの、昔からほんと苦手。本を読むのは好きなのに、こういうのはどうも読んでると、ちょっとしんどい。
しんどいから、必要なとこだけをつまみぐいしてみると、またこれはどうなん??という箇所が。
先に書いた
『次に掲げる区域では、魚種別の禁止期間に加え、9月1日から11月30日までの間、アユを含むすべての水産動物をとってはいけません。』
という区域の中に
と、あって、これって↓の中に書いてなくて、さらにしんどい感じに。
んー、何かの手違いなのかルールが変更されたのか。
よくわからんが、念のため禁止期間内には釣りをしないほうが良いのかもしれん。
ほんと、だれか簡単にまとめた表を作ってくれればいいと思った。
おかげでここまで書くのに数時間。さらに、書いているうちにまたずいぶんまとまりのない内容になってしまったんで、近いうちにもう一回わかりやすくまとめた内容のものを更新したほうが良さそうだ。





