代位と代理、言葉は似ていますけど、意味は当然違います。
・代位 : 一定の理由に基づいて他人の権利を行使すること
・代理 : ある行為について本来行うべき者に代わって一定の者がその行為を行うこと
例えば、債権譲渡を債務者に対して主張するには、譲渡人からの「通知」又は債務者の「承諾」が必要ですが、この「通知」は「代位」によることはできないが、「代理」によることはできるとされています。
具体的な問題を見てみましょう。
Q1.「Aが、Cに対する債務の担保として、Bに対する債権を譲渡した場合、Cは、Aに代位してBに有効な債権譲渡の通知をすることができるか?」
→A1.「できない」
譲渡人Aが債務者Bへ行う通知は、権利ではない為、譲受人Cが「代位」することはできません。
ただし、CがAの「代理」として、Bに通知することは認められています。
Q2.「CがAに対して甲債権を有しており、支払期日が過ぎたにもかかわらず、支払う気配がなくお金ももっていないようだ。しかし、AもBに対して乙債権を有していることがわかった為、CがAに代位して乙債権を行使できるか?」
→A2.「できる」
このケースは、債権者代位といって、債務者Aが 無資力であり、乙債権を自ら行使していないことなど、いくつかの要件を満たせば、Cが代位行使することが可能です。
以上、すこしややこしかったので、整理してみました。
【その他学習した事】
●先取特権・・・法定担保物権の1つ。債務者の財産から、ほかの債権者に先だって優先的に弁済を受けられる権利。通常、登記順に一番抵当からとなるが、不動産保存、工事など先取特権があれば優先される。
●代価弁済・・・抵当権付きの不動産を取得した第三取得者が、債権者に請求されて返済すること
●抵当権消滅請求・・・代価弁済と同様だが、第三取得者から先に債権者に対して支払い、抵当権の消滅を請求すること