代位と代理、言葉は似ていますけど、意味は当然違います。

 ・代位 : 一定の理由に基づいて他人の権利を行使すること

 ・代理 : ある行為について本来行うべき者に代わって一定の者がその行為を行うこと


例えば、債権譲渡を債務者に対して主張するには、譲渡人からの「通知」又は債務者の「承諾」が必要ですが、この「通知」は「代位」によることはできないが、「代理」によることはできるとされています。


具体的な問題を見てみましょう。


Q1.「Aが、Cに対する債務の担保として、Bに対する債権を譲渡した場合、Cは、Aに代位してBに有効な債権譲渡の通知をすることができるか?」 

→A1.「できない」


譲渡人Aが債務者Bへ行う通知は、権利ではない為、譲受人Cが「代位」することはできません。

ただし、CがAの「代理」として、Bに通知することは認められています。


Q2.「CがAに対して甲債権を有しており、支払期日が過ぎたにもかかわらず、支払う気配がなくお金ももっていないようだ。しかし、AもBに対して乙債権を有していることがわかった為、CがAに代位して乙債権を行使できるか?」 

→A2.「できる」


このケースは、債権者代位といって、債務者Aが 無資力であり、乙債権を自ら行使していないことなど、いくつかの要件を満たせば、Cが代位行使することが可能です。


以上、すこしややこしかったので、整理してみました。


【その他学習した事】


●先取特権・・・法定担保物権の1つ。債務者の財産から、ほかの債権者に先だって優先的に弁済を受けられる権利。通常、登記順に一番抵当からとなるが、不動産保存、工事など先取特権があれば優先される。

●代価弁済・・・抵当権付きの不動産を取得した第三取得者が、債権者に請求されて返済すること

●抵当権消滅請求・・・代価弁済と同様だが、第三取得者から先に債権者に対して支払い、抵当権の消滅を請求すること





ネットサーフィンしていて、いくつかイイと思った情報があったので、載せておきます


・現在の販売価格が同じでも、10年先、20年先には高齢化が進み、また石油が枯渇してきますので駅に近い物件の方が値段が上になる


・「誰でもノドから手が出るほど欲しがる超人気物件」ならいいですが、「まずまずの人気」くらいなら一般媒介より専属専任で売り出した方が良い。一般媒介では殆ど広告費をかけられない(自分の広告で他社が契約してしまう)

・売り出してから1カ月以上経過して引き合いが3件以下なら、売り出し方に何らかの問題(殆どの場合「価格」)

・物件が収益用なら、「相場より安くして売り出す」か「賃貸を付けてから売り出す」か「売却を諦めるか」の三択


・土地代の200万円なんて”微妙な差”に過ぎませんが、材木で200万円の差を付けると”歴然とした差”が出る


・35年の間には少なくとも1回~2回の大きめなリフォームが必要。設備の故障は15年の間に起きる。外壁や屋根メンテも100万前後。水周りを交換するようなリフォームは400~800万。


・不動産は、売れる時期が有り年度末・年度初めが多い


雇用統計は予想より良かったが、一時的な円安も結局元通り、特に動けなかったなぁ^^;


GWも残り2日、先日から通っているゴルフレッスンの成果を確認する為


今日は、片道50分自転車こいでゴルフ打ちっ放しに行ってきました


家に戻ってしばらくは生まれたての子馬状態・・・


あとは、旅行の計画やら日用品の買い物、ニーアレプリカント進めて、


宅建、行政書士の勉強やらで過ぎていきました。


さっき、あらびき団見てて思ったけど、ていうか、いつも思うけど、


最後に出てくるおばちゃんおねえさんってハート強すぎませんか?