おはようございます!しばママです

4/1〜 免税利用方法が変更になりました


これは海外居住者の皆んな知ってる事よね?





2年以上在留している事が条件なんだけど


注意して欲しい!!!


長期滞在組で居留証(証明書類①在留証明)を更新してから

2年以上経過していない人


免税受けたい場合には


戸籍の附票必要魂が抜ける魂が抜ける魂が抜ける魂が抜ける魂が抜ける魂が抜ける

在留証明②




我が家は昨年居留証を更新したんだけど

今4年目突入


発行から1年しか経過していないから対象外です!


って受け付けてもらえなかったオエー



そうなると

戸籍の附票で住民票を抜いた証明が必要


だと言われた驚き驚き驚き驚き


パスポートのVISAの支給日からの合わせ技での

証明も不可だよ!と



某チェーン衣料店で言われちゃいました無気力無気力




つまり!



お買い物の際は


・パスポート(スタンプ)+ビザ

・居留証

・戸籍の附票(出国した事が記載済)



が無いと人によってはダメです





実は


別の某有名ベビー用品店、某ブランド店では


・パスポート+ビザ

・居留証


で問題無かったけど




今回のお店はダメでしたネガティブ





わざわざ高額な免税品を買うために

お店を訪れても


買えない煽り


なんて事もあるので



皆さま



ご注意くださいませー!!!!!!


居留証更新日をチェックチェック!!!







thank you