おはようございます!しばママです
4/1〜 免税利用方法が変更になりました
これは海外居住者の皆んな知ってる事よね?
2年以上在留している事が条件なんだけど
注意して欲しい!!!
長期滞在組で居留証(証明書類①在留証明)を更新してから
2年以上経過していない人
免税受けたい場合には
戸籍の附票必要
在留証明②
我が家は昨年居留証を更新したんだけど
今4年目突入
発行から1年しか経過していないから対象外です!
って受け付けてもらえなかった
そうなると
戸籍の附票で住民票を抜いた証明が必要
だと言われた
パスポートのVISAの支給日からの合わせ技での
証明も不可だよ!と
某チェーン衣料店で言われちゃいました
つまり!
お買い物の際は
・パスポート(スタンプ)+ビザ
・居留証
・戸籍の附票(出国した事が記載済)
が無いと人によってはダメです
実は
別の某有名ベビー用品店、某ブランド店では
・パスポート+ビザ
・居留証
で問題無かったけど
今回のお店はダメでした
わざわざ高額な免税品を買うために
お店を訪れても
買えない
なんて事もあるので
皆さま
ご注意くださいませー!!!!!!
居留証更新日をチェックチェック!!!
thank you