一般貨物自動車運送事業、
いわゆるトラック運送業の事業者様ですが、
大阪府内におく営業所を、九州地方県内に移転されます。
行政書士業務として、大阪府と九州地方県内の、
運輸支局という官公署にそれぞれ認可申請を行います。
大阪府内の営業所を「廃止」する認可申請と、
九州地方県内の営業所を「新設」する認可申請です。
また、各トラックの自動車検査証とナンバープレートが変更になりますから、
運輸支局の認可後に自動車登録申請等も行います。
新年度に合わせて、新しい営業所を開設したいというご要望。
昨年中はまだまだ先と思っていたのですが、
1月も下旬になるとそうも言ってられなくなりつつあります・・・
が、やりますよ!