対象外だと言ってもそれも原則論であって、まったく問題なく個人向け貸付け枠と別枠が認められるかどうかは個別ケースによって違います。
この対象外には、総量規制に含まれない「除外」と、計算には含まれるものの例外的に三分の一以上の貸付も可能な「例外」があります。
「除外」については、例えば不動産の購入とか自動車の購入、有価証券を担保とした購入など、動産または不動産を担保としたものがほとんどでそれ以外では「高額療養費の貸付け」が目を引きます。
貸金業法の改正によって、個人が金融機関から借入を行う場合、原則として年収(総収入)の三分の一まで、という「総量規制」が適用されるようになりました。
貸し付けの契約の種類として「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類がありますが、総量規制の対象となる貸し付けは「個人向け貸付け」のみです。
従って、同じ個人でも事業用資金として借入するものはこの総量規制の対象外です。
参照:http://yaplog.jp/gizxj055/
