会社勤めの女性から、時折頂く質問があります。
「つわりがひどいので会社を休みたいのですが、
どう言えば良いでしょうか?」
「産後も仕事を続けたいのですが、
妊娠を理由に休んだりしたら、そのまま解雇されそうで
怖いです。どうすれば良いですか?」
正直に言いまして、お勤めの会社次第の所もあるのですが、
それでも、働く女性の強い味方になり得る法や制度が存在するのでご紹介します。
1 男女雇用機会均等法
それでも、働く女性の強い味方になり得る法や制度が存在するのでご紹介します。
1 男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法では、妊産婦健診のための時間の確保(法第12条)や、
妊娠中又は出産後の症状等に対応するための、勤務時間の短縮や休業等の
適切な措置(法第13条)を事業主に義務づけています。
妊娠中又は出産後の症状等に対応するための、勤務時間の短縮や休業等の
適切な措置(法第13条)を事業主に義務づけています。
例えば、つわりが辛過ぎる時の措置として、
時差通勤、作業の制限、勤務時間の短縮、休業など
これらの措置は就業規則等に“記載されていなくても”利用できます。
症状の辛い方は、一度、かかりつけの産婦人科医に相談した上で、
会社に申請してみましょう。
さらに詳しくは、厚生労働省の母性健康管理サイト
「女性にやさしい職場づくりナビ」をご覧下さい>>>
2 母性健康管理指導事項連絡カード
このカードは、妊娠中の働く女性が、主治医から受けた指示を、
会社(事業主)に正確に伝え、証明するためのツールです。
例えば、仕事に支障を来すくらい、つわりがひどい場合
1 あなたから医師に、つわりが重い旨を伝える
2 医師が診察に基づき、勤務時間の短縮や入院の必要性などを判断する
3 あなたから医師に「母健連絡カードを書いて下さい」と伝える
4 医師が必要な措置や指導事項をカードに記入し、あなたに渡してくれる
1 あなたから医師に、つわりが重い旨を伝える
2 医師が診察に基づき、勤務時間の短縮や入院の必要性などを判断する
3 あなたから医師に「母健連絡カードを書いて下さい」と伝える
4 医師が必要な措置や指導事項をカードに記入し、あなたに渡してくれる
5 あなたはこのカードを会社に提出し、申請する
6 会社はこのカードの内容に従って、必要な措置を講じなければなりない
6 会社はこのカードの内容に従って、必要な措置を講じなければなりない
3 育児介護休業法
育児介護休業法では、育児休業や子どもの看護休暇の申し出をしたことを理由に、不利益な取扱いをすることを禁止しています。(法第10条、第16条、第16条の4)。
育児介護休業法では、育児休業や子どもの看護休暇の申し出をしたことを理由に、不利益な取扱いをすることを禁止しています。(法第10条、第16条、第16条の4)。
つまり、女性にとって不利益な、下記のような取扱いをすることは、法で規制されているのです。
1.解雇すること。
2.契約社員の、契約の更新をしないこと。
3.あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4.退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5.自宅待機を命ずること。
6.降格させること。
7.減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
8.不利益な配置の変更を行うこと。
9.就業環境を害すること。
会社の対応について「違法では?」と思うことがあれば、
会社の所在地にある「都道府県 労働局雇用均等室」にご相談ください。
会社の所在地にある「都道府県 労働局雇用均等室」にご相談ください。
【参考サイト】
・厚生労働省ホームページ
「女性労働者の母性健康管理のために」
・厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 発行パンフレット
「女性労働者の母性健康管理のために」
・厚生労働省委託
「女性にやさしい職場づくりナビ」よくある質問集