労働契約法の改正により、「5年雇い止め」問題があらゆる業界で起こっています。平成30年4月に本格的に無期転換権利発生の時期に入ることから、いろいろと報道も増えてきました。

 自動車業界についての報道が多いように感じます(厚生労働省が調査までしてしまいました)が、これは報道バリューの問題で、どの業界でも一緒です。

 記事でそれらしくコメントしている大学教授の勤務先で、非常勤講師等の雇い止め問題が起こっているというのもよくあることです。

 「5年で雇い止めは、法律改正の趣旨に反する」というのはそのとおりですが、でも、これは制度(法律)が悪いでしょう。

 無期ではなく有期で雇っているのは、それぞれ何か理由があるから。その人達を「5年を超えるような契約をした時点で無期転換の権利が発生する。申出を受けたら会社は断れない」となれば、「じゃあ、5年を超えないようにしよう」という動きをするのはごく当然です。

 そして、ご丁寧に「6ヶ月以上空白期間がある場合には、通算契約期間に算入しない」旨明文化されており(労働契約法第18条2)、「有期労働契約→5年以内で一度契約を切る(更新しない)→6ヶ月以上空ける→有期労働契約→5年以内で一度契約を切る→・・・」ということも合法的に行うことができます。
 実はこの「クーリング」にも趣旨(想定)があります。「季節労働者など一時的に雇用する者等まで無期転換をしなくていいように、そういう期間が空くような人は無期転換をする必要はありませんよ」というもので、年間通して継続的にパートで働いているような人の無期転換を避けるためにクーリング制度を使うのは「趣旨に反する」という考え方です。

 「趣旨に反する」ということだけでは、行動を変える絶対的なインセンティブにはなりません。法律本体を見直すしか無い。


 これは、何年か前に大きく報道された「埼玉県の先生が学年末を待たずに1月で退職してしまった」という問題と構図は同じです。

 このときは、2月から退職金の制度が変わり、受け取れる退職金の額が下がる。よって、従前の金額が受け取れる1月末までに退職する先生が出たのです。これに対し「教師として無責任ではないか」という批判がありました。当時の下村博文文部科学大臣も本件については「許されないことだ」と発言しました。
 しかし、この制度は逆に「1月末までに退職すれば、退職金を多くもらえる」という状況を生み、ある種の「早期退職制度(早く退職してくれるのなら、退職金を多めに支給する)」と同じ効果を持ってしまった。つまり、先生たちに対して、早く退職するようなインセンティブを与えてしまったのです。それを「教師としての責任感・倫理観」とかの言葉で耐えることができるかという問題です。

 もちろん、生徒を学年末まで見届けるために、年度末まで勤め上げる教師もたくさんいました。それは、労働契約法改正の趣旨通りに、無期転換を行う企業と同じです。そういう企業も多くあることでしょう。

 それがどの程度でてくるか。経済合理性と倫理観の対決です。