職場で法律を使う
『就業規則を軽んずべからず』②

就業規則を開示させるという目的は達成しました。
就業規則の内容は、労働基準法の第 89条、90条に書かれているように、会社がすることです。

組合は、矛盾があれば改訂を要求することはできます。
しかしあくまでも、改訂するのは会社です

就業規則に書かれていることは、労働基準法に違反していない限り、有効ということになります。

ここです。問題は!

就業規則は、悪法であっても法ということが通用する世界です。

だまっていたら、とんでもない規則になっているということにも、なりかねません。
就業規則の不利益変更について闘うに当たって、最も裁判所が重視することは、『合理性』です。
この合理性をめぐって、裁判は争われるのです。

従って会社は有利です。
しかし、闘う方法はあります。

次回
就業規則改悪に対する闘い


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