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社会福祉関連施策をめぐって

社会福祉関連施策(主に障害福祉施策)の備忘録。

平成23年10月21日、政府は「円高への総合的対応策~リスクに強靭な社会の構築を目指して~」を閣議決定した。


社会福祉関連では、介護雇用プラグラム等を実施している「重点分野雇用創造事業の基金」の積み増し(2,000億円)、期間延長(平成25年度末まで)が盛り込まれた。


<主な内容>

円高への総合的対応策~リスクに強靭な社会の構築を目指して~(説明資料)


重点分野雇用創造事業の拡充


重点分野雇用創造事業の概要
○介護・医療等、今後の成長が見込まれる分野で雇用創出や人材育成を実施(平成21年12月以降)。東日本大震災により被災された方の雇用の場を確保するため、平成23年5月以降、震災対応分野を対象に追加。


今回の拡充内容
○基金を積み増し、事業実施期間も延長。
・基金の積増し:2,000億円(これまでの基金の額は4,000億円)
・事業実施期間の延長:平成24年度末まで→ 平成25年度末まで(平成24年度までに開始した事業)
⇒これにより、約10万人の雇用創出を目指す



(参考)

[内閣府]円高への総合的対応策~リスクに強靭な社会の構築を目指して~

http://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2011/1021_endaka_saishu.html

[厚生労働省]雇用創出の基金による事業

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/chiiki-koyou3/

平成23年10月7日、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成23年厚生労働省令第127号)が公布される。


<主な内容>

・改正趣旨

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において、障害者自立支援法等の改正がなされ、従来厚生労働省令で定めることとしていた指定障害福祉サービス事業者の指定基準等について、都道府県の条例で定めることとされた。


また、この都道府県の条例を定めるに当たっては、人員配置等については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものと、利用定員については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものと、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとされた。


これに伴い、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等について、同令に定める基準を「従うべき基準」、「標準」、「参酌すべき基準」と区分する等、所要の省令改正を行うこととした。


・改正内容

都道府県が指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を条例で定める際の基準については、次のとおり。


(1)「従うべき基準」
① 指定障害福祉サービス等に従事する従業者に係る基準及び員数
② 居室等の床面積
③ 適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連する基準
・内容及び手続きの説明及び同意
・サービス提供拒否の禁止
・身体拘束等の禁止
・秘密保持等


(2)「標準」
利用定員に関する基準


(3)「参酌すべき基準」
(1)、(2)以外のその他の設備及び運営に関する基準

平成23年10月1日から施行される「グループホーム・ケアホームの家賃補助」に伴い、「障害福祉サービス・障害児施設支援の利用者負担認定の手引き」が改正された。


「グループホーム・ケアホームの家賃補助」は、補足給付(特定障害者特別給付費)として支給され、補足給付の額は、月1万円(家賃の額が1万円を下回る場合は、当該家賃の額)とされている。



以下、「障害福祉サービス・障害児施設支援の利用者負担認定の手引き」より引用。


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障害福祉サービス・障害児施設支援の利用者負担認定の手引き【平成23年10月版】

<グループホーム・ケアホーム居住者の場合>

○ グループホーム・ケアホーム居住者の低所得者に係る家賃の実費負担を軽減するため補足給付(特定障害者特別給付費)を支給する。
○ 補足給付の額は、月1万円(家賃の額が1万円を下回る場合は、当該家賃の額)とする。

※ 住民票が入居前の世帯に残っている場合(配偶者が同一の住民票にある場合を除く。)であっても、補足給付の対象として差し支えない。なお、配偶者が同一の住民票にある場合であっても、市町村において、単身世帯と同様の生活状況にあると個別に判断した場合においては、住民票が施設等になくても、補足給付の対象として差し支えない。

(1)【手続き等】
障害者の申請により市町村等が認定する。
このため、平成23年10月1日以前にグループホーム・ケアホームに居住している障害者については、申請を出すように周知することが必要。

(2)【補足給付の対象者】・・・生活保護、低所得(低所得1・2)の者

(3)【添付書類等】
① 利用者(配偶者がいる場合は、配偶者を含む。)の市町村民税の課税状況等が分かる資料
・市町村の証明書(市町村民税の課税・非課税の状況)
・生活保護世帯であれば、福祉事務所の証明書等
※ 所得区分の設定の添付書類で足りる場合はそれにより確認
② グループホーム・ケアホームに係る家賃の額の分かるもの
・ 契約書、事業者の証明書等

※ 申告の内容に虚偽の疑いがあると市町村が判断した場合等については、必要に応じて調査を行うこととする。

(4)【具体的な認定方法】
○ 原則として、負担上限月額の認定の申請と併せて行う。
○ 補足給付の対象者であることの認定を行う。
市町村民税世帯非課税者又は生活保護受給者であることを確認する。
○ 補足給付については、月額(※)として額を確定する。
月額1万円として決定する。ただし、グループホーム・ケアホームに係る家賃の月額が1万円を下回る場合は、当該家賃の額を補足給付の額として決定する。
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平成23年8月12日付で示された改定案から「住民票が入居前の世帯に残っている場合(配偶者が同一の住民票にある場合を除く。)であっても、補足給付の対象として差し支えない。なお、配偶者が同一の住民票にある場合であっても、市町村において、単身世帯と同様の生活状況にあると個別に判断した場合においては、住民票が施設等になくても、補足給付の対象として差し支えない。」が新たに追加。