一般要求案を提示します。

 

2024年度 春夏闘一般要求書(案)

 

 

要求7

従業員代表選出選挙に関する一般要求

 

(1)会社は、労働基準法を遵守し、従業員代表選出選挙の関与をやめること。

 

 

要求8

契約社員に関する一般要求

 

(1)  会社は、組合員の契約更新に関する場合、労働条件について組合と交渉すること。

 

 

要求9

待遇改善に関する一般要求

 

(1)  会社は、退職金支給規定を労働協約化すること。

 

(2)  会社は、全従業員に対し、指揮管理下にある深夜の仮眠時間中は深夜割増賃金を支給すること。

 

(3)  会社は、厚生年金保険と健康保険の負担割合を、会社55%、本人45%とすること。

 

(4)  会社は、育児時短制度の対象を現在の3歳児未満から未就学児にすること。

 

(5)  会社は、育児時短制度使用中の賃金は減算しないこと。

 

(6)  会社は、一時金支給日に在籍していない自己都合退職者に対しても、算定基礎期間の

在籍日数に応じて一時金を支給すること。

 

 

要求10

いのちと健康を守る一般要求

 

(1)  会社は、従業員のいのちの安全確保、および健康のために、関係法律に違反しないよう、適正な人員の確保、配置をすること。
従業員の安全衛生のために次の事項を約束すること。

 

①     毎年2月末までに次年度の時間外労働・休日労働削減のための計画案を作成し、組合に提示すること。

 

②     労働者の合意を得られない時間外労働・休日労働を強制しないこと。

 

③     時間外労働・休日労働を拒否したことによって労働者に不利益な扱いをしないこと。

 

④     労働基準監督署に提出する「時間外労働・休日労働に関する協定届」の労働者数は、参事を含めた人数にすること。

 

⑤     参事、副参事の未消化の代休を消化できるよう努めること。

 

(2)  会社は、全従業員が代休や年次有給休暇などを取りやすくするため、また病気や体調不良の者が出た場合、直ちに休養できるようにバックアップ体制を確立すること。

 

(3)  会社は、事業場外労働に関するみなし労働時間を撤廃すること。

 

(4)  会社は、帰社のために公共交通機関などを使った移動時間が時間外労働の場合も就業時間として認めること。

 

 

要求11

経営に対する一般要求

 

(1)  会社は、全従業員に対し、職能給について過去の支給経緯や、現在の運用を明らかにし、職能給の設定を就業規則に明記し、公開すること。

 

 

要求12

人事に関する一般要求

 

(1)  会社は、人事異動(配置転換、職務変更、転勤、出向)、懲戒処分、解雇を行なう場合は、事前に時間的な余裕を持って組合に通知し協議を行うこと。

 

 

要求13

職場環境に関する一般要求

 

(1)  会社は、年次有給休暇を代休よりも優先して使う事を認めること。

 

(2)  会社は、傷病で長期療養が必要な時、また妊娠障害で休暇が必要な時は、プール休暇を年次有給休暇よりも優先して使う事を認めること。

 

(3)  会社は、公傷休暇の災害補償額を労働基準法による規定の災害補償に上乗せし、

平均賃金の10割とすること。

 

(4)  会社は、有給の傷病休暇を新設すること。

 

(5)  会社は、看護・介護休業を有給化すること。

 

 

 

 

要求14

女性に関する一般要求

 

(1)  会社は、全従業員に対して産前(6週)産後(8週)を特別有給化すること。

 

(2)  会社は、全従業員に対し、妊娠障害休暇を新設すること。

また、これを特別有給化すること。

*妊娠障害(つわり、妊娠悪阻、妊娠貧血、子宮内胎児発育遅延、切迫流産、

切迫早産、むくみ、蛋白尿、高血圧、妊娠前から持っている病気、

静脈瘤、痔、腰痛症、膀胱炎、多胎妊娠など)

 

(3)  会社は、全従業員に対して婦人科検診の費用を全額負担すること。

 

(4)  会社は、全従業員に対し、生理休暇を特別有給化すること。

 

 

要求15

組合活動に関する一般要求

 

(1)  会社は、希望する組合員の組合費を、毎月の賃金及び夏季、年末一時金からの     自動引き落としをすること。
 

(2)  会社は組合書記局を組合に無償で貸与すること。

 

 

 

 

以上