両親や生活の面倒を見ている者が、18歳未満の子供に対して行うことを前提


(1)身体的虐待

児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。


(2)性的虐待

児童にわいせつな行為をすること、または児童をしてわいせつな行為をさせること。


(3)ネグレスト

児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、または長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。


(4)心理的虐待

児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。



子供の中では、

「自分を愛してくれているがゆえの行為」

というふうに一種のしつけとして受け止めているケースもある。