【せいさつよだつ】
生かすも殺すも、与えることも奪うことも自分の思うままになること。

◇  ◇  ◇

日本国憲法 第三十九条「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない

押尾学氏がまたもや逮捕された。

法治国家では、法を犯した者が法に則って逮捕され、また裁きを受けるのは当然である。しかしながらこの逮捕は、本当に法に適っているのだろうか。

今回の容疑は、前回の逮捕時に適切に調べ、そして裁くべきだったモノだという印象が強い。刑が確定したこの段階で持ち出すのは、少し前にロス疑惑の三浦和義氏の逮捕でも話題になった「一事不再理」の原則を逸脱している可能性がよぎる。また、「警察がクロと言えばクロ」のようなゲシュタポ的脅威すらも感じてしまう。

そして長々と拘禁し、例の保護責任者遺棄致死事件についての取調べまで行うのだろうから、「代用監獄だ!」などと、アムネスティに糾弾されるのも無理はない。

司法警察としてのプライドを保つために、また、国民に無用な疑念と危惧を抱かせないためにも、確実に容疑を固めた上で、改めて逮捕すべきだったのではないだろうか。

と、法律素人の素朴な疑問をしたためてみた。

専門家からの「心配無用やで」メッセージをお待ちしております。


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