APECエンジニアの登録をした! | 技術士・50代サラリーマン の「スピリチュアル・スポット巡り」と 挑戦日記

技術士・50代サラリーマン の「スピリチュアル・スポット巡り」と 挑戦日記

日常は資格習得の勉強に、休みには各所のスピリチュアル・スポット巡りを楽しむ「グリズリー(大熊)のブログ」です。

カンボジア生活も2年7か月。すっかり生活に慣れてきた。

かみさんも、東南アジアでの生活を楽しんでいるようです。

夫婦帯同できて良かった~。

 

昨年かみさんと行った、タイ チェンマイ

 

(最近Xを始めました。)

 

 

 

 

技術士 トリプルライセンスへ

 

毎日の忙しい生活の中、昨年7月に頑張って2つ国際ライセンス申請を出した。登録まで約1年間、業務経歴の洗い出しと英訳、既技術士のサインなどを付けて何とか提出した。

技術士(CPD登録)を先に取得していると、面倒なCPD証明が軽減される。

 

技術士を取得してからも、技術者としての道はまだまだ続く。

 

 

技術士会のホームページにも下記の通り、記載がある。

 

IPEA国際エンジニア、及び、APECエンジニアが目指す技術士(CPD認定)とのトリプルライセンス
 

(参照:トリプルライセンスに関して)

 

今後、国内では、技術士(CPD登録)が、国外では、APECエンジニアや、IPEA国際エンジニアが、様々な場面において優遇措置が取られる方向にある。

 

 

 

(1)技術士 CPD登録

技術士資格の国際的な実質的同等性の確保のため、現在様々な改革が進められているが、その中でも大きな項目の一つとなっている。

技術士の継続研鑚(CPD:Continuing Professional Development)は、技術士法にも定められている。

 

国内でも優遇措置が始まっているが、技術士(CPD認定)の認定者は、2023年度から農林水産省のコンサルタント業務の技術提案書評価基準に於いて、管理技術者として加点評価(1点)される。

 

技術士(CPD登録): 5年間更新

※通常認定は、5年分、年間50時間以上だが、

移行期間の措置として、今だと、2年間、各50時間を満たせば、CPD認定が認められる。

 

 

技術士(CPD登録)名簿は、下記の通り公開されている。
(令和3年9月8日に技術士法の施行規則の一部改正し、技術士の戸籍に当たる名簿、これにもCPDの取組状況を記載している。)

 

*CPD認定は、2024年1月末で、1,300名弱。

 

*CPDは今後共、一生涯続いていくものであり、毎年、CPD実績を日本技術士会で登録しなければならない。一生勉強ですね。

 

 

(昨年度の私のCPD実績登録 例)

記載申請の状況は、2024年1月末の状態で3,000名強。

 

 

 

(2)APECエンジニア 登録証 

APECエンジニア相互承認プロジェクトに基づき、有能な技術者が国境を越えて自由に活動できるようにするための制度。

 

(Civil)                   (Industrial)

 

 

裏面

7つの登録要件
1) 定められた学歴要件を満たすこと
2) IEAが標準として示す「エンジニアとしての知識・能力(International Engineering Alliance competency profile for engineers)」に照らし、自己の判断で業務を遂行する能力があると認められること
3) エンジニアリング課程修了後7年間以上の実務経験を有していること
4) 少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること
5) 継続的な専門能力開発を満足できるレベルで実施していること
6) 業務の履行に当り倫理的に行動すること
7) プロフェッショナル・エンジニアとして行った活動及び決定に対し責任をもつこと。

 

*11分野:「Civil」「Structural」「Geotechnical」「Environmental」「Mechanical」「Electrical」「Industrial」「Mining」「Chemical」「Information」「Bio」

 

*APEC域内の企業や技術者と仕事をするうえで、自己の技術者としての能力を国際的なものさしで客観的に示すツールとなる。


5年毎の更新制。更新時にはCPD記録の提出が求められる。

 

※技術士や一級建築士(Structural)に登録されている方が対象となる。

 

 

 

(3)IPEA国際エンジニア 登録証 

国際エンジニア協定(International Professional Engineer Agreement:以下IPEA)に加盟している各エコノミーの技術者団体が、一定の基準を満たす技術者を、各国の国際エンジニア登録簿(International Professional Engineer Register)に登録を行っている技術者のこと。

 

技術分野の区分はなし。

 

 

7つの登録要件
1)ワシントンアコード認定またはそれと同等のエンジニアリング課程を修了していること。
2)IEAが標準として示す「エンジニアとしての知識・能力(International Engineering Alliance competency profile for engineers)」に照らし、自己の判断で業務を遂行する能力があると認められること
3)エンジニアリング課程修了後7年間以上の実務経験を有していること
4)少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること
5)継続的な専門能力開発を満足できるレベルで実施していること
6)業務の履行に当り倫理的に行動すること
7)プロフェッショナル・エンジニアとして行った活動及び決定に対し責任をもつこと

 

*わが国では、これに登録された技術士をIPEA国際エンジニア、その英文称号を IntPE(Jp) と呼ぶ。

 

※技術士、建築士に登録されている方が対象。

 

 

 

 

(4)APECエンジニア 取得スケジュール

 

①7月1日~10月31日 申請書類 提出


②7月末 書式チェック後、申請書類の受理

 受領番号の発行

 


③昨年12 月初旬〜2月初め 事前審査(審査委員会)開始

12 月下旬から2 月上旬に問い合わせが来る。私の場合は、年明け1月に質問状が来た。10日間で回答。

 

 


本審査 (モニタリング委員会)

 

⑤3月29日審査結果の合否、53件がパスした。

 

合否通知

コメントありがとうございました。

 

 

登録手続き 4 月1 日~6 月30 日


⑦4月17日、登録証発送 (上記登録証)


⑧5月申請で、世界に向け、名簿公開

(希望者のみ)。

https://www.engineer.or.jp/apec/apecdb/

 

 

 

 

(5)2つの国際ライセンス 有効範囲

 

世界における2つの技術者のための国際ライセンス。

技術者の世界も、まだまだ一つに統一されていません。

 

これらが、早く統一されれば、実効性がもっとあがり、活動もしやくすくなるのに、と思います。

 

(文部科学省の分科会(令和6年3月14日)でのコメント)

*経済成長を実現すべく企業活動の一層のグローバル化といった流れは不可欠で、こうした状況の中、国際水準に達した専門的な知識と応用能力を持つ高度な技術者集団の底上げといったものは急務となっている。

*従来のものづくりへの貢献にとどまらず、未知を求めて新しい時代を切り開く役割といったものも技術者に対して求められる。

*令和3年4月に、科学技術・イノベーション基本法が改正され、主に企業活動の担い手である技術者の育成・確保についても、政策上の位置づけがより明確化になっている。

*各国の技術士資格を取得する平均年齢を比べても、優秀な若手技術者の育成・確保というものは非常に重要な課題。

*令和3年4月から施行された科学技術・イノベーション基本法でも、総合知の概念が新たに提唱されているといった状況を鑑み、多種多様な分野を技術的な観点から総合的に監理することが求められる総監の重要性は、今後ますます高まる。

 

 

 

世界では紛争が続いています。無意味な争いが早く終結し、人々がお互いを尊敬しあえる社会になればいいな、と願います。

 

いつも、ありがとうございます。