一般の人達の大多数が知らない「合同会社」の存在。知ってて損はしません。(その1) | 基礎からわかる会社設立方法&以後の会社運営方法を解説します‼

基礎からわかる会社設立方法&以後の会社運営方法を解説します‼

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現在の日本での会社形態には

皆様ご存知の株式会社の他に

「合同会社」というものがあります。

 

 

平成18年4月30日までは、商法の旧第二

編が規定していた株式会社・合名会社・合

資会社と、有限会社法が規定していた

限会社4種類の会社形態がありました。

 

 

新たな会社法

 

A:旧来の株式会社及び有限

会社を統合した株式会社

 

B:合名会社・合資会社及び新設の

合同会社を包含する分会社

 

この2種類の会社類型に整理されました。

 

 

合同会社のすべての社員は、株式会社

の株主(=出資者)と同様に、会社の債務

について有限責任です。

 

 

合名会社の社員(=出資者)及び合資会社

の無限責任社員(=出資者)が会社の債務

について無制限・無条件に責任を負う事と

対照的です。

 

 

株式会社は出資と経営が株主と取締役に

分離し、意思決定機関が事項によって

異なります。

 

 

それに対して合同会社は、出資と経営

が一体です。

 

 

内部関係・意思決定手続の設計

がシンプルです。

 

 

合同会社は社員全てが有限責任なので

、新規設立が認められなくなった有限会

社に代わって小規模事業の法人化に利

用される事の多い会社形態となりました

 

 

会社法の施行で最低資本金制度が撤廃

されて、株式会社形態で事業を法人化

するのは以前に比べて容易になりました。

 

 

設立の為のコスト(法人登記費用)面に

ついては、株式会社よりも合同会社の方

が有利です。

 

 

制度開始の2006年(平成18年)から1年

で約5000社が設立され(合資会社は年

約1600社、合名会社は年約100社)、年

を追うごとに設立数は増え、平成26年度

には約19800社が設立されました

(株式会社は約86000社)。

 

 

個人事業の法人成りに限らず、大企業、大学

・研究機関等が参画するものまで、様々な規模

の共同事業や子会社事業・ベンチャー事業

等が合同会社形態でも運用しています。

 

 

合同会社という名称の由来は、会社法制定に

関する法制審議会の議事録によると特に深い

意味はありません

 

 

単に従来からある合名会社・合資会社に「合」

の字を揃える意図から選ばれたもので、社員

(=出資者)1名のみでも設立可能です。

 

 

アメリカ合衆国各州の州法で認められる

LLC(Limited Liability Company)をモデルとし

て導入されたので、日本版LLCとも言われます。

 

 

法人名を英文表記する場合に「〜 LLC」として

使用が可能であり、定款に英文社名を記載す

る際にも使用できます。

 

 

ただし、アメリカにおいてLLCが数多く設立され

るようになった大きな理由の一つであるパス・

スルー課税(法人の所得ではなく、出資者の所

得への課税)は、日本では現在のところ認めら

れていません(類似の制度で、パス・スルー課

税ができるものとして有限責任事業組合:日本

版LLPがあります)。

 

 

米国税法では旧有限会社と同じくパス・スルー

課税の対象となる法人格であるため、有限会社

法廃止以降に設立された米国企業の日本法人

は法人格として合同会社を選択することが多いです

 

 

又、既に株式会社として存在する米国企業の

日本法人や、買収した子会社・関連会社を

合同会社に改組(新設合併)するケースも

あります。

 

 

なお、ここでいう社員とは会社の構成員=出資者の

事で、一般社会でいう社員(会社員、従業員)

ではありません。

 

 

株式会社は会社の最高意思決定機関(株主総会)

の構成員の地位(株主)と、会社の業務を執行した

り会社を代表したりする機関(取締役・代表取締役

等)が分離されています。

 

 

両者が原則的に分離していない、すなわち所有

と経営が一致しているのが持分会社(合名会社

・合資会社・合同会社)の社員です。

 

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