今日はのりちゃんさんは久しぶりに労働基準法の判例やら目を通していて夜更かしです。
顧問労務士さんに相談などしていますがそれでも物足りず判例にも目を通してます。
ちょど五年前に私が社長をしているときに介護六法をほとんど飲み込んで訴訟を提起した経験
がありついつい癖がでてます。
裁判というものに素人である私はありとあらゆる弁護士の先生に相談に行きましたが結果的に
介護保険法に精通した先生を探すことができず結果的にある老弁護士の先生にアドバイスを
いただきながら訴状を徹夜して作った記憶がよみがえります。
訴訟は特に判例が重要視されているのです。
今回は去年10月に起こった労働問題ですが普通ならば到底こんなことにならないといったケースで
ようは無断欠勤中の有給申請は労働基準法で通るか通らないかの問題です。
20年間医療事務と一般事務と設計会社と介護施設で働いていた私にとって無断欠勤中の有給申請は
聞いたことがないのですがどうなんでしょうね@@
こんなことで訴訟になる自体あほらしいことです。
早く解決してほしいものですね。
判例でも就業規則で有給取得の要件を書いてあるので有給権限があってもそれは認められない。
無断欠勤中の有給取得は無理であるとのことです。