大阪市内で心理カウンセラーしていますノジと申します。
シリーズでお伝えしているいじめの解決と防止策4
本日のテーマは 【警察の介入】です。


いじめが精神的な嫌がらせで済まずに刑事上の犯罪が行われたときには、迷わず警察へ被害届を出しましょう。消極的な学校の対応を待たずに、警察へ通報すると事で迅速に解決できる可能性が高まります。
実行犯や関連する者たちも明白になります。

これはいじめではなく犯罪です!

殴ったり蹴ったり危害を加える(暴行罪:懲役2年以下)
怪我を負わせる(傷害罪:懲役15年以下)
お金を奪う(恐喝罪:懲役10年以下)
カバンや教科書、ノート等を汚したり壊す(器物破損罪:懲役3年以下)
これらは立派な犯罪です。「いじめ」というオブラートで曖昧にせず、毅然とした態度で警察に被害届を出しましょう。

非行を強要する(万引きなど)
死ねと自殺を強要する。
インターネットやSNSで誹謗中傷する。

これらも、警察に相談することができます。
そのためには証拠が集めが大切です。
警察に刑事告訴する際には、はっきりとした証拠を提示しなければなりません。打撲やケガなどは写真を撮り、できるだけ病院(整形外科など)を受診して診断書をもらっておきましょう。汚された文房具や壊されたものは、捨てずに保管しておきましょう!

暴行や強要の現場をICレコーダーなどで録音や録画しておくことも、有効な証拠となります。

日常的に繰り返される嫌がらせも、毎日克明に記録することが重要です。

いつ
誰が
どこで
何を
やったか(言ったか)
そのことでどう傷ついたか(気持ち、感じたこと)
それに対する自分の行動(落ち込んだ、泣いた、眠れないなど)
 辛い体験を反芻することになりますが、何日間か期間を決めて子どもと協力して証拠を集めましょう。これらの証拠は、学校と話し合う際にもとても重要なものです。

刑事責任を問われない14歳未満の児童の場合は

14歳未満の少年は刑事責任が問われないので、児童相談所へ通告します。障害・暴行・恐喝・器物破損以外にも、名誉棄損や侮辱などが「非行」として通告できます。「キモイ」「死ね」などの暴言も通告できます。

通告を受けた児童相談所は、加害児童とその背景(環境)などを詳しく調査します。

福祉的措置
家庭裁判所への送致
 調査の結果に応じて、福祉的措置(加害児童と父母への訓戒、児童福祉施設への入所など)の他に、家庭裁判所での審判が必要と判断されると家裁送致されます。

家庭裁判所では、一般的な少年事件と同様に、家庭裁判所調査官に寄る調査が行われます。児童自立支援施設への送致や少年院送致などの保護処分が下されるでしょう。



 泣き寝入りはしない

 子どもがいじめられている事実を察知したら、可能な範囲で証拠を集めます。それができないほどダメージを受けていたら、まず学校を休ませて安全を確保することを優先します。

学校の対応もダメ、警察も逃げ腰、児童相談所もあてにならない、そんな状況は絶対に起きてはならないと思います。しかし、真剣にいじめをなくす努力がなされなかった場合にどうしますか?

マスコミに通報します。

まず新聞社に情報提供してみませんか。きちんとした証拠を添えて文書で情報提供します。提供した情報は複写を保管しておきましょう。1社で反応がなければ、他社へも同様に情報提供します。新聞がダメならテレビ局でもいいでしょう!

マスメディア動くと世論が動きます。
そうなると、学校や教育委員会も何もしない訳にはいかなくなります。子どもが死んでからでは遅いのです。大きな心の傷を負って心的外傷(PTSD)で人生を狂わせる前に解決しなくてはなりません。 

引用文献いじめの解決と防止策4警察介入
教室の悪魔 見えない「いじめ」を解決するために ポプラ文庫

東京都児童相談センター心理司 山脇由貴子

 ISBN978-4-591-11107-9


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 西淀川特別支援学校卒業後、 自立生活支援センター等で二年間支援業務に従事


 財団法人 関西カウンセリングセンターにて上級心理カウンセラー取得


そして現在はいじめ問題等抱える中高生のメンタルサポート等にも力を注いでいる。


フリースクール等での傾聴ボランティア。


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氏名 能 地  和 哉 (ノ ジ  カ ズ ヤ) 



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