MJのブログ

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1、出会い系サイト規制法とは何か。


出会い系サイトを利用した児童買春などの犯罪から児童を守ることを目的として、20039月に施行された法律。正式名称は「インターネット 異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」。児童(18歳未満の少年少女)の出会い系サイトの利用や、出会い系サイトの掲示板などに書き込みをして、性交の相手や金銭目的とした交際を求める不正誘引を禁じている。出会い系サイト規制法では、出会い系サイトを利用して児童と性交渉をしようとする大人はもちろん、出会い系サイトに児童を誘導した出会い系サイト運営者・関係者に加えて、従来の児童買春防止法では単なる被害者でしかなかった児童も処罰の対象になっているのが特徴である。児童が出会い系サイトに誘い文句を書き込む行為も処罰の対象になる。出会い系サイト規制法に違反した場合、100万円以下の罰金もしくは6ヶ月以下の禁固刑に処せられる場合もある。出会い系サイト規制法は多発するインターネットを利用した青少年の性犯罪及び青少年への性犯罪に対して、児童と性交渉に及ぼうとする大人だけでなく、児童との性交渉を助長する業者や性交渉に及ぼうとする児童にまで罰則を広く適用している。これにより、親の子供への教育・監督意識を促し、出会い系サイト事業者が児童のサービス 利用を禁止することを徹底させ、児童買春防止法よりもさらに強力な対抗策として作用することが期待される。


2、自分の携帯電話の会社(au)は・・・

(1)どのようなフィルタリングサービスを用意しているか、

カスタマイズコース(月額使用料:105)

子供の成長に合わせて制限内容をアレンジ可能なコース。

制限内容

接続先限定タイプ (小学生向け)

特定カテゴリ制限タイプ (中高生向け)

全規制タイプ (お客さまサポートなどのみ許可)

接続先限定コース(月額使用料:無料)

Auの会社の審査基準をクリアした公式サイトの閲覧が可能なコース。

 学校や塾、クラブなどの連絡用掲示板や、個人の作成しているホームページは内容を問わずすべて参照できない。

特定カテゴリ制限サービス(月額使用料:無料)

接続先限定コースの閲覧範囲に加えて、出会い系やギャンブルなど特定カテゴリに属さない一般サイトへのアクセスも可能なコース。なお、制限対象となるサイトの中で、EMA () の認定するサイトにはアクセスできる。

EMA () の認定するサイトを除き、家族や友人間で利用している場合でもコミュニティサイト (SNS、ブログなど) や掲示板などはすべてアクセスできなくなります。


(2)具体的に設定するにはどうしたらよいか。


KDDIお客さまセンターへの電話、auショップへの来店、auホームページ (PCEZweb)EZweb [auお客さまサポート申し込む/変更するオプションサービス安心アクセスサービスを追加] で申し込める。


3、自分が契約している携帯会社が、子どもの安全について行っていることがあるか。

・子供に安心な携帯電話を使わせる(ティーンズモード)

・子供の居場所を知る(安心ナビ)

EZwebのアクセスを青少年向けのコンテンツに制限したい(EZ安心アクセスサービス)

・ケータイの使い過ぎを防ぐ(料金安心サービス)

・子供に楽しみながらケータイのルールやマナーを学ばせる(JUNIOR net

・防犯をメインにした子供向けケータイ(mamorinoマモリーノ)

4、どのくらいの保護者がフィルタリングを知っているか。

父親、母親の認知度はそれぞれ6.2%2.4%と低いことが分かる。パソコンについてのフィルタリングサービスの認知については父親が43.6%、母親が64.8%とかなり高め。

参照:Benesse教育研究開発センター「第5回情報化社会と青少年に関する意識調査」内閣府政策統括官(2007


5、モバゲ―やグリーなどのコミュニティサイトについての考え


友達がやっているからというのがほとんどだと思う。実際私も一度友達の紹介というかたちを通して入ったことがある。友達を通じて利用者が増えていくという例が多いと思う。そこで出会う会ったことがない人とのやりとり。顔が見えないからこそ何でも言えるという話を過去に人から聞いたことがある。この考えを多くの人が持っているであろう。メールアドレスの交換が認められていない中で、相手にどうやってアドレスを伝えているのであろうか。私はそういうことをしたことはないのだが、ある人が言うには、そのサイト内のメールを使って相手に教えるという。その教え方は、@マークの後をぼやかす、そしたら引っかからないだとか。SNSというサービスは便利なものでもあるかもしれないが、個人情報などに気をつけて使っていかなければ被害に遭うということを忘れないようにしたいと思った。

≪情報モラルに関する用語≫


フィルタリング

別名、有害サイトアクセス制限サービス。インターネットのウェブページを一定の基準で評価判別し、違法・有害なウェブページ等を選択的に排除する機能のこと。インターネットを利用していると、出会い系サイトやアダルトサイト、暴力的な表現のあるサイトなど、子どもには見せたくないサイトに遭遇することがあるが、フィルタリングソフトを利用すれば、子どもがこのようなサイトを見ることを制限できる。現在では、ご家庭のポリシーに合わせて、表示禁止にしたいページの種類を選べるソフトがある。

(参照:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/filtering.html#f01



プロバイダ制限責任法

平成14年5月27日施行された法律のこと。インターネットや携帯電話の掲示板などで誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生した場合、プロバイダ事業者や掲示板管理者などに対して、これを削除するよう要請するが、事業者側がこれらを削除したことについて、権利者からの損害賠償の責任を免れるというもの。また、権利を侵害する情報を発信した者の、情報の開示請求ができることも規定している。削除要求の方法は、権利を侵害された個人かその代理人(弁護士等)が、書面であれば実印を押印して印鑑証明をつけて、電子メールであれば電子署名をつけて、行うことになる。代理人が行う場合には、委任状の添付が求められる

(参照:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku402.htm




≪ビデオをみて≫


ビデオの内容

中学生の女の子Aが、新しく買ってもらった携帯でプロフを作り、そこで絡んできた男の人とやりとりをし、メールを始める。その男Bは、高校一年生、サッカー部所属、勉強はあまりできないという。Bはいろんな相談にものってくれるし、会ってもっと話がしたいと思うようになる。そんな時、Bから「今度サッカーの試合があるからAを迎えにいくよ。」という誘いにが。Aはそれに乗っかって行ってみると、そこに現れたのは車に乗った中年のおじさん。そのおじさんは「弟のBが待っているから、車に早く乗りなよ。」というが…


ビデオの感想


まず私が単純に思ったのが、中学生というまだ幼い年頃、携帯を持たすのは早くないか?ということ。今では小学生に携帯を持たせるというのは珍しい話ではないのだが。それに、Aは兄から「個人情報は載せると悪用されるぞ。」との勧告を受けたにも関わらず、「他の人も載せているから、私も大丈夫」と思い込み、写真を載せてしまっていることは、やはり小学生の情報モラルの教育は徹底できてないのだなと実感した。


何か対策はできないのか?


やはり早いころからの情報に関する教育が重要だと思う。いまや小学生までもが携帯を持たせてもらえるような時代だから、本人に関しては安易に個人情報をネット上に掲載しないということはあげられるが、周りがいかに個人に影響を与えるかにかかっていると思う。とりあえず小学生にはフィルタリング。そして必要のない時に、親が携帯を預かる。小さい子は判断ができかねないところがあるから、携帯を持たせないということが一番手っ取り早いかもしれない。そして学校側。情報教育を徹底していく必要がある。「これをしてはいけない」という教え方ではなく、実際の事例を見せ、「この人はこういうことをしたからこのような事件に巻き込まれた」という教え方をすること。

1、 ネット上での犯罪などが起きないために子供たちに教える学校の授業にはどのような科目があり、誰がどのように実践しているか。




東京都品川区立の区立小学校(38校中16校、27クラス)では、ニフティという会社による情報モラルの授業を小学校5、6年生と中学1年生で3、4時間ずつ行っているという。「インターネットを安全に使うために」というテーマで、ニフティの社員が講師を務める。モデル募集偽サイトやケータイ詐欺サイトを取り上げるほか、インターネットを使うときの5つの知恵も学ぶという。情報モラル教育は、品川区教育委員会の協力のもと作成したカリキュラムで、品川区独自の教科「市民科」の授業として実施される。さらに今後は、小中学校の保護者向けの「情報モラル講習」もあわせて展開していくという。

※ニフティ…東京都品川区に本社をおくWebサービス事業の会社。

  (参照:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/06/05/19830.html )



2、 子どもに限らず、誹謗中傷や名誉棄損にあたる書き込みに対して、
法律上ではどのような罰則があるのか。




民法・第710条(慰謝料/精神的な損害の賠償)

民法・第723条(名誉を傷つけられた場合の損害賠償)

刑法・第230条(名誉毀損)

刑法・第231条(侮辱)

刑法・第233条(信用毀損・業務妨害)

(参照:http://www.sosiga.jp/kijun.htm




3、 もし、悪口を書き込まれた時は、どこに相談したらよいか。


都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口 http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

インターネット消費者被害対策弁護団 http://www1.neweb.ne.jp/wb/licp/

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/

迷惑メール相談センター http://www.dekyo.or.jp/soudan/

インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/

知的財産仲裁センター http://www.ip-adr.gr.jp/

日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/

(参照:http://www.web-chosa.com/net_security/consultation_appendix/consultation_list.html




4、 もし書き込みを消してもらいたいときには、どうしたらよいか。




掲示板の利用規約などでその情報が削除に該当するか確認して、管理人か運営元の

プロバイダに削除依頼の連絡をすること。

ホームページ・電子掲示板の管理者の連絡先が分からないときは、社団法人テレコムサービス協会(http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/Whois.pdf )を参考にすること。

管理人、プロバイダが削除に応じてくれない場合で、中傷内容が違法であれば、警察に相談する。

(参照:http://www.iajapan.org/hotline/consult/board/board-a1.html


5、(1)写真を投稿する上で気をつけること(モラル面)


  肖像権、著作権に気をつける。


  (2)写真をアップするときにしなければいけないこと(作業面)


   もし、人の顔が映っているなら、その人の承諾を得ること。できない場合は加工すること。


   (3)肖像権(写真の権利)について、法律ではどのようなことが守られているか?


   人格権、財産権、幸福追求権等。  


  (参照:wikipedia)