★ 利根沼田 一応若手社会保険労務士 たまには活動記録でも・・・ -2ページ目

★ 利根沼田 一応若手社会保険労務士 たまには活動記録でも・・・

初老を迎えましたが、いろんなものを(?)乗り越えるためにトレーニングしています。

おはようございます。


くわばら社労士です。


だいぶ冷え込んでいますが皆さんお元気でしょうか!?



年の瀬ですが、皆様に(秘かに)報告があります。


実は くわばら事務所 吸収合併(被合併)が決定しました。


地元の先輩社労士事務所に統合されることになります。



平成23年1月~3月を準備期間とし、4月から正式統合となります。


くわばら事務所の関与先はたったの7件 ガーン


統合先事務所は100件オーバー汗



先日、労働条件通知書をいただき 


一職員として出直すことが決定しました。



もともと 社労士試験合格後は社労士事務所


に勤務し経験を積むことを希望していたので


先輩から話を持ちかけれた際は即OKしましたあせる



開業3年目 関与先は7件しか開拓できませんでしたが


受託をいただいた企業様には本当に勉強させていただき


感謝しています。



今後は社労士2名体制でより質の高いサービスを提供します。


このブログもタイトルをまた変更することになりますガーン



簡単な報告でしたNEW



ではでは 皆様 よい御年をお迎えくださいませ晴れ



ペタしてね











健康保険協会の保険料率がまた上昇します。


来年3月からの予定みたいです。


●協会けんぽの保険料が2年連続上昇(12月25日)


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全国健康保険協会は、2011年度における協会けんぽの

保険料率が全国平均で9.5%(2010年度から0.16%上昇)

になる見込みであると発表した。


医療費支出が増大する見込みのためで、2年連続の上昇となります。

こんにちは くわばら社労士です。


今日は堅くいきます…f^_^;



●「うつ病健診」による医師面接 労働者は事業主通じて申出へ
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厚生労働省の労働政策審議会は、


健康診断でうつ病などを調べる新制


度(2011年度から導入予定)について、


精神疾患の所見がある労働者が


希望により直接医師に面接を申し出る


当初の案を修正し、事業主を通じて


申し出る仕組みに変更する方針を明らかにした。


事業主に知らせないのは問題があるとして、


事業主に一定程度関与させるよう修正した。


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・・・という記事を発見しました。


会社が労働者の健康状態を把握することは


もはや必須のことになっています。



もしも、精神疾患を患った労働者に


休職命令を発令する場合は


会社でのストレスが原因であることも


疑った方がよいでしょう。



ある弁護士さんの意見ですが


トラブルを防止したいのであれば


まずは、労基署へ労災申請をすること。



不認定であればそのまま休職発令を発します。


そして休職期間満了で職場復帰できない場合は


残念ですがそのまま退職となります。



認定されれば、労災保険給付、


解雇制限等で労働者は保護されます。



いずれにせよ


職場でのストレスを解消することで


労働者の力を発揮させ、生産性を向上


させることができるのは確かなことでしょうメモ