社員のうつ病に会社が関与 | ★ 利根沼田 一応若手社会保険労務士 たまには活動記録でも・・・

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初老を迎えましたが、いろんなものを(?)乗り越えるためにトレーニングしています。

こんにちは くわばら社労士です。


今日は堅くいきます…f^_^;



●「うつ病健診」による医師面接 労働者は事業主通じて申出へ
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厚生労働省の労働政策審議会は、


健康診断でうつ病などを調べる新制


度(2011年度から導入予定)について、


精神疾患の所見がある労働者が


希望により直接医師に面接を申し出る


当初の案を修正し、事業主を通じて


申し出る仕組みに変更する方針を明らかにした。


事業主に知らせないのは問題があるとして、


事業主に一定程度関与させるよう修正した。


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・・・という記事を発見しました。


会社が労働者の健康状態を把握することは


もはや必須のことになっています。



もしも、精神疾患を患った労働者に


休職命令を発令する場合は


会社でのストレスが原因であることも


疑った方がよいでしょう。



ある弁護士さんの意見ですが


トラブルを防止したいのであれば


まずは、労基署へ労災申請をすること。



不認定であればそのまま休職発令を発します。


そして休職期間満了で職場復帰できない場合は


残念ですがそのまま退職となります。



認定されれば、労災保険給付、


解雇制限等で労働者は保護されます。



いずれにせよ


職場でのストレスを解消することで


労働者の力を発揮させ、生産性を向上


させることができるのは確かなことでしょうメモ