こんにちは くわばら社労士です。
今日は堅くいきます…f^_^;
●「うつ病健診」による医師面接 労働者は事業主通じて申出へ
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厚生労働省の労働政策審議会は、
健康診断でうつ病などを調べる新制
度(2011年度から導入予定)について、
精神疾患の所見がある労働者が
希望により直接医師に面接を申し出る
当初の案を修正し、事業主を通じて
申し出る仕組みに変更する方針を明らかにした。
事業主に知らせないのは問題があるとして、
事業主に一定程度関与させるよう修正した。
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・・・という記事を発見しました。
会社が労働者の健康状態を把握することは
もはや必須のことになっています。
もしも、精神疾患を患った労働者に
休職命令を発令する場合は
会社でのストレスが原因であることも
疑った方がよいでしょう。
ある弁護士さんの意見ですが
トラブルを防止したいのであれば
まずは、労基署へ労災申請をすること。
不認定であればそのまま休職発令を発します。
そして休職期間満了で職場復帰できない場合は
残念ですがそのまま退職となります。
認定されれば、労災保険給付、
解雇制限等で労働者は保護されます。
いずれにせよ
職場でのストレスを解消することで
労働者の力を発揮させ、生産性を向上
させることができるのは確かなことでしょう