ちょいとご無沙汰しておりました
さて、今日は300人以下の中小企業様へ
一般事業主行動計画の策定を紹介します
この言葉を読んでもなんのことやら
と思う方は多いとおもいます。
ここで言う行動計画とは
企業が、従業員の仕事と子育ての両立を図るための
雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた
多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって
計画期間、目標、その達成のための対策と実施時期
を定めるものです。
詳細は労働局の雇用均等室で配布している
リーフレットもしくはこちらのサイトで紹介しています。
中小企業の事業主様がこの行動計画を作り
労働局の雇用均等室に提出することにより
中小企業子育て支援助成金の前準備ができます
上記の行動計画を提出していないと
せっかく育児休業を取った社員を職場復帰させても
この助成金(40万~100万円)の対象にはなりません
※一定の要件がありますので注意してください!
出産予定の女性社員を退職させることなく
育児休業を取得させ、職場復帰させることで
80万~100万円の助成金が支給される可能性があります
ご存知かと思いますが、育児休業中は
申請により、本人は育児休業に関する給付を受けられ
会社は対象者に関する社会保険料の免除を受けられます。
出産予定の女性社員に辞めてもらう理由はありません
皆さんの会社においても
一般事業主行動計画、育児休業給付、社会保険料の免除の活用
そして、助成金の活用で 社員も会社もご満悦になりませんか?