昨日・一昨日に引き続いて。
毎年、新年度になると変わるものが色々あります。
社会保険の保険料の関連や、法律改正に伴うものなど。
今年の新年度から変わるもので、給与計算に係る重要なものはおもに、次の3つです。
- 【R5.3月~】健康保険料(協会けんぽ)の料率改定
- 【R5.4月~】雇用保険料 の料率改定
- 【R5.4月~】残業代の割増賃金率の改正(60h超)
今日は3つ目「残業代の割増賃金率の改正(60h超)」について、お伝えします。
3)残業代の割増賃金率の改正(60h超)【R5.4月~】
現在、中小企業の残業代の割増賃金率は、最低25%でOKでした。
令和5年4月からは、60時間/月を超える残業については、50%以上の割増率による残業代支給が必要になります。
なお、大企業か中小企業かの判別基準は、①または②を満たすかどうか、で見ます。
具体的に例で見てゆきましょう。
■例1
・月総計の時間外労働が58時間= 割増率25%
※いままで通り
■例2
・月総計の時間外時間が70時間
= 60時間分まで:25%、 (時間単価×125%×60h)
= 60時間超(10時間):50% (時間単価×150%×10h)
この例でいうと…
- 時間外労働(60h以下)
- カレンダー白色部分 ⇒25%
- 時間外労働(60h超)
- カレンダー緑色部分 ⇒50%
- 法定休日労働
- カレンダー赤色部分 ⇒35%
ただし、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
この改正も、4月以降、給与計算上の対応が必要となります。
給与計算ソフト・勤怠ソフト等の設定確認・準備をお願いします。
(60時間を超える残業時間を、勤怠集計で分ける必要があります)
また、60時間を超える残業が発生する可能性がある場合は、
今のうちに、
(25%上乗せの代わりに代替休暇がとれる、という制度も新設されましたが、これはまた別途お伝えします。)
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『人とお金を会社に残し、
社会からも働く人からも選ばれる会社をつくる』
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丹羽浩太郎経営労務事務所(愛知・江南市)