今年3・4月から変わります!~雇用保険料・社会保険料・残業代~【その3】 | 人とお金を会社に残す社労士 丹羽浩太郎

人とお金を会社に残す社労士 丹羽浩太郎

ほしい人が集まり、いい社員がやめない会社をつくり、人とお金を会社に残すお手伝いをする、愛知県江南市の社会保険労務士・行政書士です。
(地区)名古屋市・江南市・一宮市・小牧市・稲沢市・北名古屋市・岩倉市・岐阜市・各務原市

昨日・一昨日に引き続いて。

毎年、新年度になると変わるものが色々あります。

社会保険の保険料の関連や、法律改正に伴うものなど。

 

今年の新年度から変わるもので、給与計算に係る重要なものはおもに、次の3つです。

  • 【R5.3月~】健康保険料(協会けんぽ)の料率改定
  • 【R5.4月~】雇用保険料 の料率改定
  • 【R5.4月~】残業代の割増賃金率の改正(60h超)

今日は3つ目「残業代の割増賃金率の改正(60h超)」について、お伝えします。

 

 

  3)残業代の割増賃金率の改正(60h超)【R5.4月~】

 

現在、中小企業の残業代の割増賃金率は、最低25%でOKでした。
令和5年4月からは、60時間/月を超える残業については、50%以上の割増率による残業代支給が必要になります。



 

 

なお、大企業か中小企業かの判別基準は、または②を満たすかどうか、で見ます。

 

 

具体的に例で見てゆきましょう。

 

■例1
・月総計の時間外労働が58時間= 割増率25%

 ※いままで通り


■例2
・月総計の時間外時間が70時間

 = 60時間分まで:25%、  (時間単価×125%×60h)

 = 60時間超(10時間):50%  (時間単価×150%×10h)

 

この例でいうと…

  • 時間外労働(60h以下)
    • カレンダー白色部分 ⇒25%
  • 時間外労働(60h超)
    • カレンダー緑色部分 ⇒50%
  • 法定休日労働 
    • カレンダー赤色部分 ⇒35%
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれません。
ただし、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
(上記の例だと、法定休日=日曜、法定外休日=土曜日)
 
※ 法定休日=労働法上で確保が定められている1週1休(又は4週4休)の休日
 
一方、月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合はどうなるでしょう?
(上記の例だと、24~31日の残業が22時以降だった場合)
 
この時は、深夜割増と時間外割増が加算されます。
そのため…
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
 

 

 

 

この改正も、4月以降、給与計算上の対応が必要となります。

給与計算ソフト・勤怠ソフト等の設定確認・準備をお願いします。

60時間を超える残業時間を、勤怠集計で分ける必要があります

 

また、60時間を超える残業が発生する可能性がある場合は、

今のうちに、極力60時間に収まるような対策を講じることをおすすめします。

 

 

 

(25%上乗せの代わりに代替休暇がとれる、という制度も新設されましたが、これはまた別途お伝えします。)

 

****************************

『人とお金を会社に残し、

社会からも働く人からも選ばれる会社をつくる』

 

採用定着力を上げて、社長の3年後の目標を実現します
丹羽浩太郎経営労務事務所(愛知・江南市)