国際経済法
試験終わり
未完結下書き↓

1948年の総会決議198(Ⅲ)200(Ⅲ)は国連の憲法的意味を持つとさえいえる。貧しい国への援助は国際経済全体の発展のために不可欠であるという認識のもと、途上国への援助は義務であると決議198で規定し、決議200において財源が割り当てられることで、技術援助が法的義務を有するものとなった。
1960年には「援助よりも貿易を」という声が強くなりUNCTADが設立された。そこでは先進国の主張する自由・無差別・相互主義を原理とする理念(=ブレトンウッズ体制)と途上国の主張する管理・差別・非相互主義を原理とする理念が対立した。アンクタッドは総会の下部組織でありまた討議機関でしかなく決定に法的拘束力はない。しかし、新しい理念の提示は重要な意味をもち、70年代の「新国際経済秩序」の主張につながった。74年に「新国際経済秩序樹立宣言」「同行動計画」「国家の経済的権利義務憲章」が国連総会で採択され、ブレトンウッズ体制の修正ではなく差別・非相互主義を軸とした積極的な新秩序の構築による南北対立の解消が目指された。こうして設定された規範に基づいて経済協力活動がUNDPや各専門機関によって実際に行われている。
一方で、投資家離れを懸念した南側諸国が80年以降、二国間投資国協定で伝統的な国有化補償三原則を採用したり、北側によって国際経済問題への決定が国連の枠外で行われたりと国連によって設定された規範とは異なる(決して普遍的ではない)理念が「国際化(=グローバル化)」している。
その理念・原理とはブレトンウッズ体制(「連合国」体制)に示される自由無差別相互主義である。確かにブレトンウッズ体制は、貿易紛争が第二次大戦を引き起こしたとの反省をうけ、IMF・世銀・GATT/WTOを通じて貿易紛争解決のための国際協力を実現させたと評することができる。なかでもWTOはGATTの紛争解決手続を進歩させ、また国際貿易法を実体法化させた。しかし、WTOが国連の専門機関にならずIMF世銀も専門機関でこそあるがかなりの独立性をもつ特殊な位置にある。つまりWTOの目的はあくまで自由貿易の促進でありそのための国際協力に尽きる。
現在の国際経済社会はこの国連体制とブレトンウッズ体制の相克の上に築かれているといえる。
ブレトンウッズ体制、北側主導の「構造調整」や「持続的可能な」ここで国連の最初の専門機関となったILOは国際労働基準の設定を担っている。
国連は第二次大戦を経済に対する戦争であったと同時に大規模人権侵害に対してするそれであったと位置付け、総会、安保理と並び経済社会理事会を主要機関として設立した。そしてその経済社会理事会の下部機関として「人権の伸長に関する委員会」の設置を憲章に規定した。

しかし、最終的に対抗措置を認めた点は経済力の差を考慮した際に「経済における国際協力」とは掛け離れるし、自身の目的(貿易障害の除去)にも反する。そしてGATT20条の環境や労働に関する例外規定は隠れた保護貿易主義の状況を生みかねない。労働=人権問題を経済問題に結び付けることができるのかが問われなければならない。つまりWTOの目的は自由貿易の促進であり社会基準の設定ではない。すなわちそこで行われる国際協力とは自由貿易促進のための経済における国際協力に終始する。国際社会の社会基準、国際労働基準を設定する重要な機関はILOである。