大室自治会 追記 | 二丁目食堂大室高原 店長の日記

二丁目食堂大室高原 店長の日記

2015年6月に開店した、大室高原二丁目の二丁目食堂の記録です

気持ち良い天気が続きます。
さて裁判を終えた大室高原自治会ですが、棄却と却下の判決が下ったのはお知らせしたとおりですが、従業員の雇用について、大室高原自治会・会長は独自の判断で雇用できると主張していたが、裁判所の判断では役員会の採決が必要との判断でした。
自治会の答弁書には「役員有志」の決定であり、役員会での採決ではなかったと記述している。
この点は、棄却の部分であるが雇用が役員会の決定でない以上、雇用は無効という事になる。「雇用の無効を確認する訴え」では棄却ですが、無効な雇用で給与を支払った損害賠償請求は可能という事になります。
この点について自治会役員有志の見解がひとこと、必要ですね。

 

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