3回目の講義の復習の範囲は45p~63pです
3回目の講義は錯誤からです
錯誤は以前は「無効」とされていましたが、民法の改正により「取消」に効果が変わりました
錯誤とはいわゆる勘違いのことであり、言い間違い、書き間違いの類が錯誤に該当することになりますね
錯誤取消しをするための要件は以下の通りです
・錯誤に基づく意思表示
・重要な部分に錯誤があること
・表意者に重過失のないこと
です
そして、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されている場合には、
・その事情が基礎とされていることの表示
がさらに要件として必要ということになります これはいわゆる動機の錯誤の場合ですね
そして、表意者に重過失がない場合には、錯誤取消しの主張ができないのが原則ですが、例外的に錯誤取消しの主張ができる場合があります
それは、①相手方が表意者に錯誤があることにつき悪意または重過失がある場合 ②相手方表意者と同一の錯誤に陥っている場合です この点は押さえておきましょう
以上の要件を充たしたとしても、善意・無過失の第三者には取消しを主張できないという第三者保護規定があるので、覚えておきましょう
次は、詐欺・強迫です
詐欺強迫を受けた場合、その表意者を保護する必要性が高いため、取消することができますね
ただ、第三者の詐欺という点については注意が必要です
第三者から詐欺をうけたことを理由に、詐欺取消の主張が認められると、相手方が不足の損害を受けることになりかねないということになるからです
そこで、第三者の詐欺の場合には、相手方が悪意か有過失のときに取消すことができるとして、バランスを図ったんですね
この点は、自分で第三者の詐欺の事例の図が描けるかどうか、描いてみましょう 事例が描ければ理解できているということになりますね
そして、詐欺取消の効果は、善意無過失の第三者には主張することができないので、この点、第三者の意義と含めて押さえておく必要があります
「第三者」とは、当事者包括承継人以外の者で、詐欺による意思表示を前提として取消前に新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいうのです
ポイントは、「取消前」です 取消前に利害関係をもった第三者だけが、96条3項の第三者として保護されるのですね
※ちなみに、取消後の第三者は、対抗要件の有無で判断されることになります これは物権変動のところで学習します
次に強迫は理解しやすいですね
強迫取消は善意無過失の第三者に対しても主張することができました
これは強迫を受けた表意者を保護する要請が高いためですね
次に代理です
代理には任意代理と法定代理がありました
この点は意味が理解できれば十分です
そして、代理の効果が本人に帰属するためには
・有効な代理権があること
・顕名があること
・代理権の範囲内で代理行為がなされたこと
以上が必要でしたね
特に顕名はしっかり押さえておきましょう
代理と使者の違いは、意思表示の内容の決定を誰が行うのかという点が異なりました
代理は代理人が
使者は本人が
決定を行うということですね
次のポイントは、代理権の範囲です
法定代理の場合には、代理権の範囲は法律に規定があるはずなのでその法律の規定によるのですが、任意代理のときに代理権の範囲が曖昧な場合、どこまで代理人が行動をとれるかが問題となりました
そのような場合の任意代理の代理権の範囲は以下のとおりです
・保存行為 現状を維持する行為
・利用行為 収益を図る行為
・改良行為 価値を増加する行為
※利用行為と改良行為は性質を変えない範囲内においてのみ許される
次は、自己契約と双方代理そして利益相反行為です
自己契約や双方代理は本人の利益を損なう可能性があるため、禁止されています
もし、自己契約や双方代理を行うと、無権代理として扱うことになります(条文では「みなされる」)
例外的に、債務の履行や本人の許諾がある場合には許されるということになります
債務の履行については講義中に図を示しましたので、確認しておいてください
次は代理権の消滅です
代理権の消滅原因は語呂合わせが「しはしわきん ししはきん」でしたね![]()
こちらも講義中に説明しましたので、確認しておいてくださいね
さあ次は代理人と相手方との関係です
まずは代理人は相手方に顕名が必要ですね
代理人が本人のためにするということを相手方に示すということです
そして、顕名がない場合には、相手方は代理人自身と契約をしたと思いますから、契約の効果は代理人自身と相手方との間に生じすることになります
次に代理行為の瑕疵です
代理行為の瑕疵(欠陥)は代理人を基準に判断するということを覚えておきましょう
これを説明する表がテキスト61pにありますが、とりあえず代理人基準ということを理解しておけばよいです
代理人の行為能力は、意思能力があれば足り、制限行為能力者であってもよいということでした
代理の効果は本人に帰属し、代理人自身に効果は帰属しないからですね
ただ、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、取り消すことができますので注意しましょう この点はテキストにも具体例がありましたので押さえておきましょう
最後は代理権の濫用です
まずは定義をおさえましょう
代理人が代理権の範囲内において本人のために法律行為をしたが、本人のためにする意図ではなく自己や第三者の利益を図る目的で行為をした場合です
代理権の範囲内で行為をしていますので、有権代理といえますが、経済的は効果は代理人自身に帰属させようとしている点で本人に不利益をもたらすため、このような事例を代理権の濫用事例として無権代理として処理をすることになります
すなわち、原則として本人に効果帰属しますが、例外的に相手方がその目的を知りまたは知ることができたときは無権代理として扱うことになります
事例の具体例と無権代理として処理をするという点を押さえておきましょう
今回は以上です
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