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千葉県市原市のにとべ(二藤部)行政書士事務所

千葉県市原市の行政書士の二藤部です。行政書士として、日々精進しています。趣味はゴルフですが、最近はなかなか行けていません。最近はフットサルにハマっていますが、50近くで始めたため、身体のいたるところが痛くなります(笑)

9回目の講義の復習の範囲は149p~182pです



今回は聴聞からです

意見陳述のための手続きには2つありますね

それは聴聞と弁明の機会の付与です

正式な手続きが聴聞 簡略な手続きが弁明の機会の付与でしたね

 

 

では聴聞からいきましょう
聴聞はどのような手続きの流れで進むのか、その手続きの流れを意識しながら学習するとよいでしょう

 

聴聞はまず通知から始まりますね

聴聞通知に書かなければならない事項として重要なのは

・予定される不利益処分の内容

・根拠法令の条項

・不利益処分の原因となる事実

です

これは、聴聞の冒頭手続きでも改めて説明を受けることなんですよね

 

そして聴聞通知には合わせて教示をしなければなりません

・意見陳述権があること

・証拠書類の提出権があること

・出頭しない場合は陳述書と証拠書類の提出ができること

・文書の閲覧請求権を行使できること

以上を通知しなければなりません

 

また、不利益処分の名宛人が所在不明の場合、行政庁の掲示場に掲示し、掲示を始めた日から2週間経過すると、到達したものとみなされますね(公示送達の手続き)

 

聴聞における登場人物

主宰者 → 行政庁が指名する職員

行政庁の職員 → 処分庁の職員

当事者 → 不利益処分の名宛人

関係人 → 不利益処分につき利害関係を有すると認められる者

参加人 → 関係人のうち聴聞に参加した者

 

当事者等は調書や不利益処分の原因となる事実についての資料について閲覧を求めることができる

・いつからいつまで → 聴聞の通知時から終結まで

・だれが → 当事者等(当事者と自己の利益が害されることとなる参加人)

※ 参加人の中でも自己の利益が害されることとなる参加人が閲覧できましたね

 

 

聴聞の手続き

・冒頭手続き → 主宰者は行政庁の職員に①予定される不利益処分の内容 ②根拠法令の条項 ③原因となる事実を説明させなければなりません(これは聴聞の通知にすでに書いてある事項でしたね)

・主宰者や参加人の権利 → 意見を述べる 証拠書類を提出できる 主宰者の許可を得て行政庁の職員に質問を発することができる

・主宰者は当事者 参加人 行政庁の職員に対して説明を求めることができる(求釈明権)

・聴聞の審理は原則非公開 例外的に行政庁が公開することが相当と認めるときに公開される

・当事者や参加人が、出頭しない 陳述書 証拠書類を提出しない場合 → 聴聞を終結できる

・主宰者は聴聞の各期日ごとに聴聞調書を作成しなければならない

・主宰者は聴聞終結後は速やかに報告書を作成し、聴聞調書とともに行政庁に提出しなければならない

・当事者や参加人は聴聞調書や報告書の閲覧を求めることができる

・聴聞終結後に新たな証拠ができた場合には、主宰者に報告書を返戻して聴聞の再開を命じることができる

・行政庁は主宰者の意見を十分に参酌しなければならない

・聴聞の過程の中で行われる処分にいちいち審査請求をすることができない

 

弁明の機会の付与

・弁明の機会の付与は書面審理を原則とする

・弁明書を提出する

・証拠書類の提出もできる

・弁明の機会の付与についても通知が必要

 通知事項で重要なのは、①予定される不利益処分の内容 ②根拠となる法令の条項 ③不利益処分の原因となる事実

・聴聞手続きのうち、公示催告手続と代理人に関する規定のみ準用される

 

 

次に行政指導です

行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政 目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、 助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

 

行政指導のポイントは4つ

① 組織法上の根拠がある

② 一定の行政目的の実現を目指す

③ 特定の者に向けられている

④ 相手方の任意の協力を前提とする

 

行政指導に対する規制

・一般原則

 ① 組織法上定められた任務または所掌事務 の範囲を逸脱しない

 ② 相手方の協力の任意性を確保する

 ③ 相手方が行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いは禁止

・申請に関連する行政指導

 相手方が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したときはそれ以上継続してはならない

 この点に関しては判例がありましたね

 (品川マンション事件)

 行政指導について、建築主が任意にこれに応じている場合に、処分を留保しただけでは違法とならないが、建築主が処分を留保されたままでの行政指導には応じられないとの意思を真摯かつ明確に表明した場合に、さらに処分を留保することは違法と判断していました

・許認可の権限に関連する行政指導

 許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使することができない場合や行使する意思がない場合の行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導 に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない

・行政指導の方式

 → 行政指導に携わる者は、相手方に対し行政指導の趣旨および 内容ならびに責任者を明確に示さなければならない  

 → 行政指導に携わる者は、行政機関が許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使しうる旨を示すときは、その相手方に対して、① 当該権限の根拠となる法令の条項、 ② 要件、③ その要件に 適合する理由を示さなければならない

 → 行政指導が口頭でなされた場合、その相手方から書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り、交付しなければならない

・複数の者を対象とする行政指導

 行政機関は同一に目的を達成するため複数の者に行政指導をしようとするときは行政機関はあらかじめ事案に応じ行政指導指針を定め、公表しなければならない

・行政指導の中止の求め

 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)がなされた場合 

 → 相手方は、法律に規定する要件に適合しないと思料するとき、行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる

 → ただし当該行政指導がその相手方について弁明その 他意見陳述のための手続を経てされたものであるとき中止の求めの対象にならない(※この場合はすでに防御の機会が与えられているからですね)

・処分等の求め

 何人も、法令に違反する事実がある場合に、その是正のためにされ るべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに 限る。)がされていない場合

 処分権限を有する行政庁又は行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出 て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる

 

 

次に届出です

届出は、国民が行政庁に対し一定の事項を通知する行為ですね 届出は行政庁の側で審査・応答が予定されていないんですよね

審査応答が必要ならそれは「申請」ですもんね

届出書の記載事項に不備がなく、届出書に必要な書類が添付されているなどの形式要件をみたせば届出の手続きは完了となる

 

 

続いて命令等を定める手続きです

命令等を定める手続きとは、いわゆるブリック・コメントのことですね 行政機関が行政立法を策定しようとする場合、事前に案を公表して広 く意見を求め、提出された意見・情報を考慮するという手続です

・ここでいう「命令等」とは

 ① 法律に基づく命令また は規則

 ② 審査基準

 ③ 処分基準

 ④ 行政指導指針

※これはよく試験で出題されていますからしっかり記憶しておきましょう

・命令等を定める場合の一般原則

 ①根拠法令の趣旨への適合 → 命令等を定める場合、当該命令 等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとな るようにしなければならない

 ②命令等制定 後の見直し → 命令等を定めた後、当該命令 等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない

 

・意見公募手続

 命令等を定めようとする場合、命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先や意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければなりません

 意見公募手続きは、命令等の案・関連資料の公示 →  意見・情報の公募 → 結果の公示 という流れになる

・意見公募手続きの具体的な内容

 ①公示する命令等の案については、具体的かつ明 確な内容のものである必要がある

 ② 当該命令等の題名や根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない

 ③意見提出期間は、命令等の案の公示の日から起算し て30日以上でなければならない

 ④意見公募手続の適用除外 

  → 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難

  → 他の行政機関が意見公募手続を実施 して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき

 このような場合、意見公募手続を省略できる

・意見公募手続の特例

 ①30日以上の意見提出期間を設けることが困難な場合がある

  → この場合、例外的に、30日を下回る意見提出期間を定めることができる

    もっとも、意見提出期間が30日を下回る理由を明らかにしなければならない

 ②委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときの特例

  → 委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合に、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、命令等制定機関は、みずから意見公募手続 を実施することを要しない

・意見公募手続の実 施について周知すること、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供をすることはどちらも努力義務

・命令等制定機関は、提出意見を十分に考慮しなければならない

・意見公募手続を実施して命令等を定めた場合

 → その命令等の公布と同時期に、公示するべき内容がある

  ① 命令等の題名

  ② 命令等の案の公示の日

  ③ 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

  ④ 提出意見を考慮した結果と理由

・命令等を定めないこととした場合

 命令等制定機関は、定めないこととした場合も速やかに公示しなければならないものがある

  ① その旨

  ② 命令等の題名

     ③ 命令等の案の公示の日

・意見公募手続きを実施しなった場合の手続き

 ①命令等の題名

 ②実施しなった旨とその理由

以上を公示する必要がある

 

 

さあ行政手続法最後の適用除外です

・処分・行政指導の適用除外

 処分・行政指導の内容、性質等は多種多様のため、一般的・共通的な手続規定の対象とすることが適当でないものがある

 そこで、処分・行政指導につき、適用除外事項を設けている

 ①当該分野に慎重な手続があるもの

  ・国会の両院もしくは一院または議会の議決によってされる処分

  ・裁判所もしくは裁判官の裁判により、または裁判の執行としてされる処分など

 ②刑事手続の一環として処理されるもの

  ・刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官または司法警察職員がする処分・行政指導

 ③当該分野が相手方の権利利益の性質上、行政手続法の規定とは別に事前・事後の手続をとることが望ましいもの

  ・公務員または公務員であった者に対してその職務または身分に関してされる処分・行政指導

  ・外国人の出入国、難民の認定または帰化に関する処分および行政指導など

 ④ 行為の性質上、行政手続法の規定を一律に適用することになじま ないもの

  ・専ら人の学識技能に関する試験または検定の結果についての処分

     ・審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その 他の処分など

※講義のときにお話ししましたが、行政手続法の制定過程を考えてみると適用除外になるかどうかある程度判断できるでしょう

 行政手続法ができる前は個別の法律により手続きを進めていた その個別の法律から最大公約数の部分を集めて行政手続法としている

したがって、一般的な手続きのみ適用対象としているのであるから、適用除外となるのは、その一般的な手続きとはいえないようなものを適用除外としているはず 例えば、対一般国民ではない場合や通常の行政権の行使とは異なる性質をもっているものです

・命令等を定める行為の適用除外

 ① 法律の施行期日について定める政令 → 法律の施行期日について、国民の意見を聴く必要はない

 ② 恩赦に関する命令 → 恩赦の決定は憲法上内閣の権限

 ③ 命令または規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令 または規則 → 「処分」に該当するのであるから、処分は一方的権力的に行使するので、国民の意見を聴く必要がない

 ④ 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指 定する命令または規則 

 ⑤ 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等 → これらに不服があれば、人事院に救済を求めることができるので手続法から除外

 ⑥ 審査基準、処分基準または行政指導指針であって、法令の規定により もしくは慣行として、または命令等を定める機関の判断により公にされ るもの以外のもの → 「公にされる以外のもの」というのがポイントで、公にされないので、国民が意見を言っても反映されているかどうかわからないため、国民が意見をいう意味がなくなってしまう

・条例に基づく処分等の適用除外

 ① 地方公共団体の機関が条例・規則に基づいて行う処分 → すなわち「法律」に根拠のある処分には適用がある

 ② 地方公 共団体の機関がする行政指導 → 条例だろうが法律だろうが行政指導には適用なし

 ③ 地方公共団体の機関に対し条例・ 規則に基づいて行われる届出 → すなわち「法律」に根拠のある届出には適用がある

 ④ 地方公共団体の機関がする命令等を定める行為  → 条例だろうが法律だろうが命令等を定める行為には適用なし

 行政手続法の第2章~第6章までの規定は適用されない

※これらは3条3項の条文の解釈からこのようなルールが読み取れるということです ですから3条3項の条文を読んでおいてください

・国の機関等に対する処分等の適用除外

 国の機関または地方公共団体もしくはその機関に対する処分(固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る)および行政指導ならびにこれらの機関または団体がする届出には、行政手続法は適用されない

 →「固有の資格」とは、一般の私人では立ち得ず、国等の機関であるからこそ立ち得る特別の立場のこと

 

 

 

行政手続法の最後はなかなかボリュームがありますね

頑張って復習しましょう!!

 

 

 

 

 

 

https://www.lec-jp.com/gyousei/kouza/upper/