宅建過去問vol.2-第81回 | 新田アカデミー

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1.色々なお知らせ

2.宅建過去問vol.2 第81回(再掲)

3.ラスト一日

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1.色々なお知らせ

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2.宅建過去問vol.2 第81回

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不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。



①抵当権の登記のある土地と、抵当権の登記のない土地については、合筆の登記を申請することができない。


②地目が変更になった場合、表題部に記載されている所有者又は所有権の登記名義人は、1カ月以内に地目の変更の登記を申請しなければならない。


③売買により、建物を取得した場合、その建物を取得した者は、売買契約締結の日より1カ月以内に、所有権の移転登記を申請しなければならない。


④所有権の登記のない土地を売買により取得した者は、所有権の保存登記をすることができない。



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3.ラスト一日

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どのように過ごそうか・・・。

夜は、睡眠ぐぅぐぅをしっかりととってほしいと思います。


なので、勉強する本のは、午前・午後。


1できるところは、確実に得点できるように。


2できないところは、少しでも肢が切れるように。


3怪情報には惑わされない。


これらを本試験で実行するために、今日一日を費やしましょう。


当日の過ごし方は、“とるマ ガ 宅建 2011〟 ~2人のプロが教える合格の秘密~ ”に書いてあります。

まだ、読んでないよーーショック!

という方は、是非読んでみてくださいニコニコ



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では、正解です。

正解:3



■合筆の登記ができないのは、どのような土地か?


→合筆の登記申請には、所有者本人確認のため、合筆前のいずれか1筆の登記識別情報を提供しなければならない


→以下の場合は、合筆の登記ができない。


1、接続していない土地

2、所有者が異なる土地

3、地目が異なる土地

4、所有権の登記のある土地と所有権の登記のない土地
5、所有権の登記以外の権利の登記のある土地




①所有権以外の権利のある土地については、合筆の登記はできないので、抵当権の登記のある土地と、抵当権の登記のない土地については、合筆の登記を申請することができない

正しい(不動産登記法41条6号)

更にOK

所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記はできない。




②地目が変更になった場合、表題部に記載されている所有者又は登記名義人は、1カ月以内に地目の変更の登記を申請しなければならない。

正しい(不動産登記法37条1項)


更に更にOK
表題部の記載事項が変更になった場合は、原則として一カ月以内に、変更の登記申請をしなければならない。



③権利に関する登記に申請義務はないので、売買契約締結の日より一カ月以内に、変更の登記を申請しなければならないわけではない

誤り


更に更に更にOK

表示に関する登記は原則として申請義務はあるが、権利に関する登記は申請義務がない。




④表題登記はされている土地を取得した者は、直接保存登記をすることはできない

つまり、表題登記の所有者が保存登記をし、その後移転登記をすることになる。

表題部の保存登記は、表題部所有者又はその相続人ができる。

正しい



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