宅建過去問vol.2-第55回 | 新田アカデミー

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1.色々なお知らせ

2.宅建過去問vol.2 第55回(再掲)

3.今から始める宅建講座

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2.宅建過去問vol.2 第55回

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問題


宅地建物取引業の免許(以下、この問において「免許」という)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば、正しいものはどれか。


①宅地建物取引業者であるA(個人)が死亡したが、その相続人であるBが単独で相続した宅地を区画割して、不特定多数相手に反復継続してその宅地を分譲する場合、Bは免許を受ける必要はない。


②マンション管理業者Cは、D所有の賃貸マンションの管理業務に付随して、Dより賃貸の媒介依頼を受け、媒介により不特定多数相手に反復継続して賃貸する場合、Cは免許を受ける必要がない。


③宅地建物取引業者Eが建設会社Fに吸収合併され消滅した場合、Eが消滅する前に行っていたマンションの分譲において、Fがマンションの引き渡し及び所有権移転を行う場合、Fは免許を受ける必要がない。


④Gは、自己が所有する宅地を区画割して、地方公共団体のみを相手とし、反復継続して売却する場合、Gは免許を受ける必要がない。


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3.宅建試験「特別講座」

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(1)新田講師のズバリ的中 法改正講座


宅建試験科目における、法改正箇所を学習します。

法改正は、毎年の本試験で、最も出題されやすい部分です。

この法改正講座で、きっちり改正点をおさえ、本番試験で「確実に1点」を勝ち取りましょう!


日 時:2011年8月28日 日曜日 18:00~20:00 
定 員:18名
受講料:3,700円 (税込)
持ち物:筆記用具
※受講料のお支払いは、前払いお振込み、または、当日現金払い。


お申込み、お問い合わせは →nittashikakujuku-info@mail.goo.ne.jp


(2)「極める!権利関係」 総まとめ講座


宅建試験受験生の苦手科目No.1の権利関係。

苦手意識をなくし、本番試験でしっかり得点できるように、権利関係の総まとめを行います。

本番試験で、「権利関係さえできれば…」と後悔しないように、講師と一緒に総まとめをしましょう!


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定 員:18名
受講料:3,700円 (税込)
持ち物:各自、使用している宅建テキスト
※受講料のお支払いは、前払いお振込み、または、当日現金払い。


お申込み、お問い合わせは →nittashikakujuku-info@mail.goo.ne.jp



新田アカデミーの新しい教室での特別講座です。他の宅建受験生との交流も含め、全員で合格を勝ち取りましょう!!



【受講教室】

新田アカデミー(新田資格塾-Nitta Shikakujuku-)


〒266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4丁目23-13
                      サンライフ3号 103号室

※最寄駅は、JR外房線「鎌取駅」(千葉県) 徒歩8分です



それでは、正解です。

正解:3



宅地建物取引業者であるAが死亡し、その相続人が単独で相続した宅地を区画割して、不特定多数に反復継続して賃貸する場合、新たに宅地建物取企業を営むことになるので、免許を受ける必要がある
誤り(宅地業法2条2号・3号、3条1項)
更にOK

免許は、相続の対象にはならない。




マンション管理業者Cが、賃貸管理業務に付随するものであったとしても、媒介により不特定多数相手に反復継続して賃貸する場合、Cは免許を受ける必要がある

正しい(宅地業法2条2号・3号、3条1項)

更に更にOK

免許がいる・いらないには、媒介をする理由は関係がない。



宅地建物取引業者Eが建設会社Fに吸収合併され消滅した場合、Eが消滅前に行っていたマンションの分譲において、残務処理として、Fがマンションの引き渡し及び所有権移転登記を行う場合、Fは免許を受ける必要がない

正しい(宅地業法2条2号・3号、3条1項)

更に更に更にOK

新たな契約をするのではなく、残務処理には免許は不要。



地方公共団体のみを相手としたとしても、反復継続して売却する場合、不特定多数となるので、Gは免許を受ける必要がある。

誤り(宅地業法2条2号・3号、3条1項)



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〒266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4丁目23-13
                      サンライフ3号 103号室

代 表 :新田拓巳


(電話)043-497-5571

(FAX)043-497-5572
(問い合わせ)    nittashikakujuku-info@mail.goo.ne.jp


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