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1.色々なお知らせ
2.宅建過去問vol.2 第55回(再掲)
3.今から始める宅建講座
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1.色々なお知らせ
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2.宅建過去問vol.2 第55回
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問題
宅地建物取引業の免許(以下、この問において「免許」という)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば、正しいものはどれか。
①宅地建物取引業者であるA(個人)が死亡したが、その相続人であるBが単独で相続した宅地を区画割して、不特定多数相手に反復継続してその宅地を分譲する場合、Bは免許を受ける必要はない。
②マンション管理業者Cは、D所有の賃貸マンションの管理業務に付随して、Dより賃貸の媒介依頼を受け、媒介により不特定多数相手に反復継続して賃貸する場合、Cは免許を受ける必要がない。
③宅地建物取引業者Eが建設会社Fに吸収合併され消滅した場合、Eが消滅する前に行っていたマンションの分譲において、Fがマンションの引き渡し及び所有権移転を行う場合、Fは免許を受ける必要がない。
④Gは、自己が所有する宅地を区画割して、地方公共団体のみを相手とし、反復継続して売却する場合、Gは免許を受ける必要がない。
3.宅建試験「特別講座」
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宅建試験科目における、法改正箇所を学習します。
法改正は、毎年の本試験で、最も出題されやすい部分です。
この法改正講座で、きっちり改正点をおさえ、本番試験で「確実に1点」を勝ち取りましょう!
日 時:2011年8月28日 日曜日 18:00~20:00
定 員:18名
受講料:3,700円 (税込)
持ち物:筆記用具
※受講料のお支払いは、前払いお振込み、または、当日現金払い。
お申込み、お問い合わせは →nittashikakujuku-info@mail.goo.ne.jp
宅建試験受験生の苦手科目No.1の権利関係。
苦手意識をなくし、本番試験でしっかり得点できるように、権利関係の総まとめを行います。
本番試験で、「権利関係さえできれば…」と後悔しないように、講師と一緒に総まとめをしましょう!
日 時:2011年9月4日 日曜日 15:00~17:00
定 員:18名
受講料:3,700円 (税込)
持ち物:各自、使用している宅建テキスト
※受講料のお支払いは、前払いお振込み、または、当日現金払い。
お申込み、お問い合わせは →nittashikakujuku-info@mail.goo.ne.jp
新田アカデミーの新しい教室での特別講座です。他の宅建受験生との交流も含め、全員で合格を勝ち取りましょう![]()
【受講教室】
新田アカデミー(新田資格塾-Nitta Shikakujuku-)
〒266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4丁目23-13
サンライフ3号 103号室
※最寄駅は、JR外房線「鎌取駅」(千葉県) 徒歩8分です
それでは、正解です。
正解:3
①宅地建物取引業者であるAが死亡し、その相続人が単独で相続した宅地を区画割して、不特定多数に反復継続して賃貸する場合、新たに宅地建物取企業を営むことになるので、免許を受ける必要がある。
→誤り(宅地業法2条2号・3号、3条1項)
更に![]()
免許は、相続の対象にはならない。
②マンション管理業者Cが、賃貸管理業務に付随するものであったとしても、媒介により不特定多数相手に反復継続して賃貸する場合、Cは免許を受ける必要がある。
→正しい(宅地業法2条2号・3号、3条1項)
更に更に![]()
免許がいる・いらないには、媒介をする理由は関係がない。
③宅地建物取引業者Eが建設会社Fに吸収合併され消滅した場合、Eが消滅前に行っていたマンションの分譲において、残務処理として、Fがマンションの引き渡し及び所有権移転登記を行う場合、Fは免許を受ける必要がない。
→正しい(宅地業法2条2号・3号、3条1項)
更に更に更に![]()
新たな契約をするのではなく、残務処理には免許は不要。
④地方公共団体のみを相手としたとしても、反復継続して売却する場合、不特定多数となるので、Gは免許を受ける必要がある。
→誤り(宅地業法2条2号・3号、3条1項)
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新田アカデミー(新田資格塾-Nitta Shikakujuku-)
〒266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4丁目23-13
サンライフ3号 103号室
代 表 :新田拓巳
(電話)043-497-5571
(FAX)043-497-5572
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