宅建過去問vol.2-第34回 | 新田アカデミー

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宅地建物主任者資格試験を始めとして、関連法律系資格の講義を行う資格塾の紹介ページです。
若い講師陣が懇切丁寧に合格へと導きます。

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1.色々なお知らせ

2.宅建過去問vol.2 第34回(再掲)

3.今から始める宅建講座

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1.色々なお知らせ

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月・水・金 発行(月額315円・クレジット決済です

※今なら登録当月は無料です。詳しくはこちら でご確認ください。

祝・祭日、年末年始は休刊です。


号外で、発行した一部をホームページ で公開中です。

毎回このようなボリュームでお届けしています。

テキストを読んでも、「だからなんでこうなるの?」と疑問に思うところってありますよね。

そこを解消しつつ、重要なポイントもきっちりおさえていきます。



┏★★┓宅建夏期講座のお知らせ
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千葉県千葉市緑区(おゆみ野中央4丁目)で、新田資格塾の教室がオープンします。

オープニング講座として、宅建夏期講座を実施します。
夏からはじめて超短期約3カ月で合格を目指します。


6月29日 スタート
毎週水曜日:18:30~20:00まで
先着:17名

アットホームな感じで、和気あいあいと、けれども真剣に、合格を目指して講義を進めていきます。

席に限りがありますので、お問い合わせはお早めにどうぞ!!


2.宅建過去問vol.2 第34回

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宅地建物取引業の免許(以下、この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。


①免許換えの申請をした場合、新たに免許を受けた時に、従前の免許は、当然にその効力を失う。


②廃業の届けをした場合、その免許は、当然に効力を失う。


③不正の手段により免許を受けた場合、その免許は、効力を生じない。


④法人が合併により消滅した場合、その免許は、当然に効力を失う。



ペタしてね





3.今から始める宅建講座

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今から、資格の勉強をしようかとお考えの方。

こちらの講座はいかがでしょうか?



※以下の内容と同じ、行政書士講座も開講中です。

新田資格塾

宅建短期集中コース

【通信講座・家庭教師(千葉県近郊のみ)】


・2012年4月から不動産業界に入社するので、入社前に宅建の知識を入れておきたい
・ある程度、勉強が進んでいるので知識の定着を目標にしている(再受験される方など) 


といった方にお勧めです。


【講座内容】
週1回の講義(3か月間講義・全12回予定)
受講生一人一人に合わせたオリジナルレジュメ ←これが当塾一番の売りです。
達成度テスト(12回)
総合模試(6回)
メール質問無制限


≪コメント≫

講義並行し、テストも随時実施していきます。

その都度、弱点を潰していきますから、講義のインプットと同時にテストでアウトプットまで網羅します。

もちろん、受講生ごと弱点フォローです。



新田資格塾

在宅テストコース

【通信講座】


・独学で勉強はしているけれど、模試などで実力を試してみたい
・遠方で講座は受けられないけど、受講したいといった方


【講座内容】

達成度テスト(12回)
総合模試(6回)
メール質問無制限

補助レジュメ付き←これが当塾一番の売りです。

≪コメント≫

一人一人の受講生にあったレベルの問題から始め、試験までに徐々にレベルを上げていきますから、

最初に「難しい!」と挫折することなく始められますよ。



新田資格塾

模試コース

【通信講座】



【講座内容】
総合模試(6回)
メール質問無制限
補助レジュメ付き ←これが当塾一番の売りです。

≪コメント≫

総合的に実力をつけたいと、または、自分の実力を判定したいという方は是非どうぞ。

解答をお返しする際、弱点フォローの補助レジュメ付きです。



他にも、

オリジナル講座も承り中です。

ピンポイントで、

苦手な権利関係だけテストをやりたい。

宅建業法で点数を伸ばしたいから、沢山の問題を解きたい。


または、

社員に宅建をとらせたい

3・4人のグループで、勉強したいのだけれど・・・・


など、各種ご希望をお聞かせください。

また、企業様に出向いての講義も行います。企業様で宅建の講師を

お探しの方もお問い合わせ下さい。


詳しくは、新田資格塾のホームページでご確認ください。


     H P:http://nittashikakujuku.bufsiz.jp/

携帯用H P:http://nittashikakumoba.iza-yoi.net

   ブログ:http://ameblo.jp/nitakazu/



では、正解です。


正解:3


免許換えにより新たな免許が処分されるまでは、従前の免許はなお効力を有するが、新たな免許を受けたとき、従前の免許の効力は、自動的に消滅する
正しい(宅地業法7条)
OK

免許換えにより新たな免許が交付されると、従前の免許を返納しなければならない。




宅地建物取引業者が廃業した場合、その日から30日以内に届出をしなければならず、届出の日に免許は失効する

正しい(宅地業法11条)

OK

宅建業者が、廃業、破産手続き開始の決定等を受けた場合、届出が必要であり、届出の日にその効力が消滅する。




不正の手段により免許を受けた場合、免許が取り消される

取り消されたときに免許の効力は消滅する。

誤り(宅地業法66条1項8号、67条の2第3項)

OK

不正の手段により免許を受け、免許を取り消された場合、取り消されたときに免許の効力は消滅するのであって、取り消されるまでは免許の効力は生じている。




個人である宅地建物取引主任者が死亡したとき、又は法人が合併により消滅した場合は、その日から30日以内に届出をしなければならないが、その事実があったときに、免許の効力は消滅する

正しい(宅地業法11条1項1号・2号)


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ここはおさえよう


■免許が失効するときとはどんなときか?

→次のいずれかに該当する場合、免許の効力が失われる。


1、更新手続きをとることなく、免許の有効期間が満了したとき

2、免許換えに際し、新たに免許を受けたとき

3、廃業等の届出をしたとき

4、宅建業者が死亡又は合併により消滅したとき

5、宅建業者が死亡又は合併により消滅した旨の届出がなく、これを知ったとき
6、免許が取り消されたとき



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-代表講師紹介-
新田拓巳(にった たくみ)

【保有資格】

□宅地建物取引主任者

□管理業務主任者

□行政書士資格保有者

【講師実績】

□資格予備校模擬講師経験
□都内法律系専門学校にて講演経験
□同専門学校にて教材・模試作成経験
□国家資格取得家庭教師・通信講座講師



新田資格塾Nitta Shikakujukuー
〒167-0021 東京都杉並区井草2丁目2番地11号


    代表 :新田拓巳(各種国家資格取得講師)
    電話 :080-5888-6996(担当:新田)
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