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1.色々なお知らせ
2.宅建過去問vol.2 第22回(再掲)
3.今から始める宅建講座
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1.色々なお知らせ
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毎回このようなボリュームでお届けしています。
テキストを読んでも、「だからなんでこうなるの?」と疑問に思うところってありますよね。
そこを解消しつつ、重要なポイントもきっちりおさえていきます。
2.宅建過去問vol.2 第22回
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問題
宅地建物取引業の免許(以下、この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば、正しいものはどれか。
①甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、甲県以外にも事務所を設置する場合、国土交通大臣への免許換えをしなければならないが、このとき、従前の免許の残存期間を有効期限とする新たな免許証がAに交付される。
②乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bは、乙県以外に案内所を設置して宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣への免許換えをしなければならない。
③免許に条件を付すことができるが、免許の有効期間を3年とする条件を付すことができない。
④宅地建物取引業者Cが死亡した場合、その相続人はその事実を知った日から30日以内にその旨を届け出なければならず、届出の日に免許は失効する。
3.今から始める宅建講座
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では、解答です。
正解:3
①事務所が2以上の都道府県に存在することになるので、国土交通大臣への免許換えをしなければならず、このとき、国土交通大臣は、従前の棉免許の残存期間を有効期限とするのではなく、5年間の新たな免許証を交付しなければならない。
→誤り(宅地業法7条1項)
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免許換えによる新規免許の有効期間は、5年間である。
②乙県以外に案内所を設置して宅地建物取引業を営む場合、新たな事務所の設置には該当しないので、国土交通大臣への免許換えは不要である。
→誤り(宅地業法7条1項)
![]()
免許権者は、事務所の所在地で判断される。
案内所や展示会場は事務所ではない。
③免許に条件を付すことができるが、免許の有効期間を3年とする条件を付すことはできない。
→正しい(宅地業法3条の2)
![]()
免許の条件は、必要最小限で、不当な義務を課すことはできない。
④宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人はその事実を知った日から30日以内にその旨を届け出なければならない。
また、免許の効力は、届出の時ではなく死亡の時に失効する。
→誤り(宅地業法11条1項、2項)
■免許がされた後に廃業などした場合の手続きはどうなるか?
1、個人業者の死亡
→(届出義務者)相続人
→(免許の失効時点)死亡の時
2、法人業者の合併による消滅
→(届出義務者)代表する役員であった者
→(免許の失効時点)合併のとき
3、法人業者の解散
→(届出義務者)清算人
→(免許の失効時点)届出のとき
4、破産手続き開始の決定を受けたとき
→(届出義務者)破産管財人
→(免許の失効時点)届出のとき
5、個人業者の廃業
→(届出義務者)その者
→(免許の失効時点)届出のとき
6、法人業者の廃業
→(届出義務者)清代表役員
→(免許の失効時点)届出のとき
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-代表講師紹介-
新田拓巳(にった たくみ)
【保有資格】
□宅地建物取引主任者
□管理業務主任者
□行政書士資格保有者
【講師実績】
□資格予備校模擬講師経験
□都内法律系専門学校にて講演経験
□同専門学校にて教材・模試作成経験
□国家資格取得家庭教師・通信講座講師
新田資格塾-Nitta Shikakujukuー
〒167-0021 東京都杉並区井草2丁目2番地11号
代表 :新田拓巳(各種国家資格取得講師)
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