宅建過去問vol.2-第22回  | 新田アカデミー

新田アカデミー

宅地建物主任者資格試験を始めとして、関連法律系資格の講義を行う資格塾の紹介ページです。
若い講師陣が懇切丁寧に合格へと導きます。

##########################

1.色々なお知らせ

2.宅建過去問vol.2 第22回(再掲)

3.今から始める宅建講座

##########################



1.色々なお知らせ

##########################


┏★┓メルマガのお知らせ

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□無料メルマガ□■

宅建「STEP学習」塾

http://www.mag2.com/m/0001062340.html



■□有料メルマガ□■

“初めての宅建。初めての民法。”


利用規約を熟読の上、ご登録ください。

月・水・金 発行(月額315円・クレジット決済です

※今なら登録当月は無料です。詳しくはこちら でご確認ください。

祝・祭日、年末年始は休刊です。


号外で、発行した一部をホームページ で公開中です。

毎回このようなボリュームでお届けしています。

テキストを読んでも、「だからなんでこうなるの?」と疑問に思うところってありますよね。

そこを解消しつつ、重要なポイントもきっちりおさえていきます。



2.宅建過去問vol.2 第22回

##########################


問題

宅地建物取引業の免許(以下、この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば、正しいものはどれか。


①甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、甲県以外にも事務所を設置する場合、国土交通大臣への免許換えをしなければならないが、このとき、従前の免許の残存期間を有効期限とする新たな免許証がAに交付される。


②乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bは、乙県以外に案内所を設置して宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣への免許換えをしなければならない。


③免許に条件を付すことができるが、免許の有効期間を3年とする条件を付すことができない。


④宅地建物取引業者Cが死亡した場合、その相続人はその事実を知った日から30日以内にその旨を届け出なければならず、届出の日に免許は失効する。


ペタしてね

3.今から始める宅建講座

##########################




今から、資格の勉強をしようかとお考えの方。

こちらの講座はいかがでしょうか?



※以下の内容と同じ、行政書士講座も開講中です。

新田資格塾

宅建短期集中コース

【通信講座・家庭教師(千葉県近郊のみ)】


・2012年4月から不動産業界に入社するので、入社前に宅建の知識を入れておきたい
・ある程度、勉強が進んでいるので知識の定着を目標にしている(再受験される方など) 


といった方にお勧めです。


【講座内容】
週1回の講義(3か月間講義・全12回予定)
受講生一人一人に合わせたオリジナルレジュメ ←これが当塾一番の売りです。
達成度テスト(12回)
総合模試(6回)
メール質問無制限


≪コメント≫

講義並行し、テストも随時実施していきます。

その都度、弱点を潰していきますから、講義のインプットと同時にテストでアウトプットまで網羅します。

もちろん、受講生ごと弱点フォローです。



新田資格塾

在宅テストコース

【通信講座】


・独学で勉強はしているけれど、模試などで実力を試してみたい
・遠方で講座は受けられないけど、受講したいといった方


【講座内容】

達成度テスト(12回)
総合模試(6回)
メール質問無制限

補助レジュメ付き←これが当塾一番の売りです。

≪コメント≫

一人一人の受講生にあったレベルの問題から始め、試験までに徐々にレベルを上げていきますから、

最初に「難しい!」と挫折することなく始められますよ。



新田資格塾

模試コース

【通信講座】



【講座内容】
総合模試(6回)
メール質問無制限
補助レジュメ付き ←これが当塾一番の売りです。

≪コメント≫

総合的に実力をつけたいと、または、自分の実力を判定したいという方は是非どうぞ。

解答をお返しする際、弱点フォローの補助レジュメ付きです。



他にも、

オリジナル講座も承り中です。

ピンポイントで、

苦手な権利関係だけテストをやりたい。

宅建業法で点数を伸ばしたいから、沢山の問題を解きたい。


または、

社員に宅建をとらせたい

3・4人のグループで、勉強したいのだけれど・・・・


など、各種ご希望をお聞かせください。

また、企業様に出向いての講義も行います。企業様で宅建の講師を

お探しの方もお問い合わせ下さい。


詳しくは、新田資格塾のホームページでご確認ください。


     H P:http://nittashikakujuku.bufsiz.jp/

携帯用H P:http://nittashikakumoba.iza-yoi.net

   ブログ:http://ameblo.jp/nitakazu/



では、解答です。


正解:3


事務所が2以上の都道府県に存在することになるので、国土交通大臣への免許換えをしなければならず、このとき、国土交通大臣は、従前の棉免許の残存期間を有効期限とするのではなく、5年間の新たな免許証を交付しなければならない。
誤り(宅地業法7条1項)
OK

免許換えによる新規免許の有効期間は、5年間である。



乙県以外に案内所を設置して宅地建物取引業を営む場合、新たな事務所の設置には該当しないので、国土交通大臣への免許換えは不要である。

誤り(宅地業法7条1項)

OK

免許権者は、事務所の所在地で判断される。

案内所や展示会場は事務所ではない。



免許に条件を付すことができるが、免許の有効期間を3年とする条件を付すことはできない。

正しい(宅地業法3条の2)

OK

免許の条件は、必要最小限で、不当な義務を課すことはできない。



宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人はその事実を知った日から30日以内にその旨を届け出なければならない。

また、免許の効力は、届出の時ではなく死亡の時に失効する。

誤り(宅地業法11条1項、2項)



■免許がされた後に廃業などした場合の手続きはどうなるか?


1、個人業者の死亡

→(届出義務者)相続人

→(免許の失効時点)死亡の時


2、法人業者の合併による消滅

→(届出義務者)代表する役員であった者

→(免許の失効時点)合併のとき


3、法人業者の解散

→(届出義務者)清算人

→(免許の失効時点)届出のとき


4、破産手続き開始の決定を受けたとき

→(届出義務者)破産管財人

→(免許の失効時点)届出のとき


5、個人業者の廃業

→(届出義務者)その者

→(免許の失効時点)届出のとき


6、法人業者の廃業

→(届出義務者)清代表役員

→(免許の失効時点)届出のとき



ペタしてね

ランキングに参加しています。キラキラ

よろしければクリックの方をお願いします上げ上げ



にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ   にほんブログ村 資格ブログ 不動産・建築系資格へ
にほんブログ村    にほんブログ村


にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村




-代表講師紹介-
新田拓巳(にった たくみ)

【保有資格】

□宅地建物取引主任者

□管理業務主任者

□行政書士資格保有者

【講師実績】

□資格予備校模擬講師経験
□都内法律系専門学校にて講演経験
□同専門学校にて教材・模試作成経験
□国家資格取得家庭教師・通信講座講師



新田資格塾Nitta Shikakujukuー
〒167-0021 東京都杉並区井草2丁目2番地11号


    代表 :新田拓巳(各種国家資格取得講師)
    電話 :080-5888-6996(担当:新田)
   M a i l:
nittashikakujuku-info@mail.goo.ne.jp
     H P:http://nittashikakujuku.bufsiz.jp/

携帯用H P:http://nittashikakumoba.iza-yoi.net

   ブログ:http://ameblo.jp/nitakazu/