緊急時等居宅カンファレンス加算について
Q:カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算
のみを算定できるでしょうか。
A:月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当該加算も算定することが出来ますが、サービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は居宅介護支援を算定することができないため、当該加算についても算定できません。
退院・退所加算について
Q:入院又は入所期間中につき3回まで算定できるとなっていますが、入院期間の長短にかかわらず、必要の都度加算できるようになるのか、あるいは1月あたり1回とするのか。
A:利用者の退院・退所後の円滑な在宅生活への移行と、早期からの医療機関等との関係を構築していくため、入院等期間に関わらず、情報共有を行った場合に訪問した回数(3回を限度)を評価するものです。
*ケアマネジャ-試験対策 模擬試験があります。
日時:平成25年9月8日(日)
9時45分から
場所:フォーラムミカサエコ
参加費:8500円
詳しくは日生福祉学園までお問い合わせください。