刑法第二二三条  
生命、身体、自由、名誉若しくは脅
財産に対しを加える旨を告知して迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。


北野(和泉・するめ・坂本)は、昨年梅田付近でシェアリング営業を営む個人セラピストOに対しウェブを利用した宣伝をにおわせた上で配下の下僕十数名を同シェアリング店舗に訪問させ一時的な高収益を体感させた後に更なる宣伝のみかえりそしてウェブ上での風評操作(悪い記載をする等・・・)をちらつかせた上で何度も執拗に店へ訪問しオイルマッサージ施術の範疇に有りうるはずも無い性交を強要し強引に暴行した。当然セラピストに性交に応じる義務などは無くか弱い女性施術者に対して自身のわがままな性欲を満たすことのみで犯されたこの犯罪を絶対に許すことは出来ない。そしてこの事件は昨年8月に発生した西川の同セラピストに対する性交強要事件にも関係しているとともにその経過が多くの盗撮ビデオとして撮影された後その仲間内により強姦性交ビデオ鑑賞会が開催されるという常識では到底考えられない事件にも繋がっている。北野西川に繋がりビデオの鑑賞をしながら悦に入るような輩は北野西川同様断罪されるべきである。