本日は滅失登記のお話です
建物を解体しますと現実には建物が無くなりますが(当たり前)
登記は残ってしまいます。これは抵当権なども一緒ですね
しかしながら今度建物を建てようとすると登記自体を末梢しなければ
いけません。
その手続きが『滅失登記』になります。
解体した業者様から解体証明書と資格証明、印鑑証明をもらい、
申請書と出来れば住宅地図や建物図面(法務局に登録)などもつけて
その管轄の法務局に申請します。
何と費用は無料ですΣ(~∀~||;)
初めてだとちょっととまどうので多少費用を払っても家屋調査士さんに
お願いするのをお勧めしますが、自分でも十分出来ます。
ご興味のある方は頑張ってチャレンジしてみてください(^。^)
では~