1、中国の国防動員法
 平成二十二年(二〇一〇年)七月一日、中国政府は、「国防動員法」を施行した。
 国防動員とは、国家が平時体制から戦時体制に移行して戦争に必要な人員、物資、財の調達を統一的に行う措置のことである。つまり、戦争動員である。
 
 しかし、中国政府が施行した「国防動員法」の特異性は、戦時ではなく平時でも「戦争動員」を実施できることである。
 これによって、中国政府は、いつでも戦略物資例えばレアアースなどの輸出規制を行うことができる。実際に、同年九月の我が国が尖閣周辺で中国船長を逮捕したときに行っている。

 さらに、この国防動員法の特徴は、在外中国人を在外のまま民兵として動員でき、在中外国企業を人民解放軍の武器製造に徴用できることである。
 よって、現在我が国に在留する外国人で一番多い百万人の在日中国人の大多数が中国政府の指令により民兵(昔の便衣兵)に変貌するのである。
 国防動員法四十九条「十八歳から六十歳の男性公民と十八歳から五十五歳の女性公民は、国防勤務を請け負わなければならない」
 
 以下、西村眞悟HP内「眞悟の時事通信」にて
http://www.n-shingo.com/cgibin/msgboard/msgboard.cgi?page=914